芳賀道也 (国民民主党)

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

是非、更なる社会保険料負担、かなりやっぱり猛烈な物価高の中で重くなっていますので、その辺の努力もお願いをいたします。

次に、今年の薬機法改正では医療法の改正も含まれています。この医療法改正のうち、医薬品が不足した場合についての医療法第三十六条などについてお尋ねします。

医療法第三十六条では、特定医薬品について、その供給が不足し、又はその特定医薬品の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性があると認められるため、適切な医療の提供が困難になる場合に、医薬品の製造販売業者や製造業者、卸売販売業者そのほかの関係者に必要な協力を求めると規定されました。

さて、政府の中央防災会議によれば、南海トラフ巨大地震が発生すると、静岡県から宮崎県にかけて震度七の可能性があります。またさらに、この周辺の地域でも震度六強から六弱の強い揺れになる想定です。さらに、関東から九州までの太平洋沿岸の広い範囲に十メートルを超える大津波も想定されます。南海トラフ地震と津波によって太平洋側の多くの製薬工場が被害を受けるリスクを考えなければいけない、これが高いと考えます。

製薬工場の被害と医療法の規定に関して厚労省に伺います。

医療法三十六条で、特定医薬品の供給が不足する蓋然性があると認められる場合、そして、医療法三十八条の二で、重要供給確保医薬品の提供が不足する蓋然性がある場合、このどちらにも南海トラフ地震によって引き起こされる医薬品製造工場の被害による医薬品の供給不足や途絶は含まれているという理解でいいのでしょうか。

前後のやりとり

112の発言を見る

120の発言を見る