御指摘のとおり、第四期がん対策推進基本計画等で既に行われている国によるロジックモデル例の提示や、指標等都道府県別データを一体的に示す手法などを医療計画の五疾病や六事業並びに在宅医療の分野に拡張することは当然に必要であると考えております。これは、都道府県の負担軽減とともに、全国を通じた標準的な評価の一般化のために大変有意義であると考えています。
また、このために、厚生労働省においては、ロジックモデルに掲げる指標について、先ほどに申し上げた患者及び住民の状態に係る指標などを始めとし、国及び都道府県のほか、必要に応じ医療圏、地域医療構想区域、市町村等の単位ごとのデータを整備し、政策評価に資するデータ集などの資料を作成し、広く提供していただきたいと考えています。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
まさに周産期医療の専門家の助産師、看護師の資格を持つお立場からの大事な答弁をいただいたというふうに思います。
では、まさにその現場からの視点なんですが、やはり医療ですので、人生で一番、ある意味、患者さんは弱い立場にある方々であるわけでございます、社会的にもと言うこともできると思いますが。じゃ、医療とは何かということをロジックモデルの中でどう考えるかということについて質問をさせていただきます。
ロジックモデルによる計画策定で、酒井発議者への質問ですけれども、ロジックモデルによる計画策定で最も重要なのは、最終成果、アウトカムの…
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酒井なつみ(立憲)
御指摘のとおり、医療計画のロジックモデルにおいては、患者及び住民の健康状態等の改善を最終アウトカムの中核とすることを徹底すべきであり、条文の実効性の文言はまさにこのことを表したものです。
地域住民の健康状態、患者の状態並びに地域の医療の質などの最終成果、アウトカムに対して当該施策及び事業が与えた影響、インパクトを検証し、その結果を踏まえ、必要に応じ医療計画の見直しを行うPDCAサイクルの確立が必要と考えています。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
この条文の実効性、私も条文の発案、起草を私も担った者ですけれども、この実効性って本当に大事な文言でございますので、その趣旨の答弁ありがとうございました。森光局長が隣で深くうなずいてくださっていますが。
委員の先生方、片仮名、アウトカムなどがありますけど、配付資料でロジックモデルとは何かという、これ厚労省が行った都道府県の職員へのロジックモデルで医療計画を作るための第八次医療計画の研修資料ですので、お手元で御覧をいただければというふうに思います。
では、続けて、酒井発議者に質問をさせていただきます。
この都道府県の医療計画…
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- (上の発言)
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酒井なつみ(立憲)
御指摘のとおり、第四期がん対策推進基本計画等で既に行われている国によるロジックモデル例の提示や、指標等都道府県別データを一体的に示す手法などを医療計画の五疾病や六事業並びに在宅医療の分野に拡張することは当然に必要であると考えております。これは、都道府県の負担軽減とともに、全国を通じた標準的な評価の一般化のために大変有意義であると考えています。
また、このために、厚生労働省においては、ロジックモデルに掲げる指標について、先ほどに申し上げた患者及び住民の状態に係る指標などを始めとし、国及び都道府県のほか、必要に応じ医療圏、地域医療構想区域、市町村等の単位ごとのデータを整備し、政策評価に資するデータ集などの資料を作成し、広く提供していただきたいと考えています。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
同じ厚労省の政策であり、同じ疾患ですので、がんで頑張っていることは、医政局と健康局、両局長が大臣の下で、また仁木副大臣の下でしっかりタッグを組んで、医療計画のロジックモデル、がん並みに引き上げるというのがこの条文の趣旨でございますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。
では、次の質問に参らせていただきますが、昨日本会議場で質問させていただいて、ちょっと大臣もいろいろございましたけれども、私も大臣の答弁ちょっと淡泊だったかなと思ったんですが、医療計画を作る県職員の人材の育成、評価は非常に重要なんですが、昨日は作成について…
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酒井なつみ(立憲)
衆議院での修正において、厚生労働大臣は、実効性ある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し必要な助言を行うと明記していますが、ロジックモデルに基づく医療計画の評価について、是非厚生労働省において、その進め方、指標設定、データ活用等に関する標準的な手順や留意事項を示した評価ガイドラインを策定していただき、都道府県職員を対象として研修を計画的に実施し、評価能力の向上を図っていただきたいと考えています。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
今回の発議者が作っていただいたこの条文なんですが、まさに実効性のある取組をするわけですけれども、ただ、その効果に係る評価の実施ですね、評価もちゃんとやるということを全部書き切っていますので、じゃ、どうやってちゃんとした評価をやるのかというのを是非都道府県に、この評価ガイドライン、これはもう論理必然的に必要だし、法的に必要だというふうに申し上げている条文でありますので、是非厚労省の方で頑張っていただきたいと思います。
では、続いて、酒井発議者に質問させていただきますが、済みません、ちょっと同じ会派でこんなに質問しまくって何とい…
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