今の個別の事案についてはここでお答えすることはできませんけれども、あくまで障害認定というのは総合的な判断を基にして行っておりますし、それから、ガイドラインの考慮要素の中でも、特に発達障害に関する方への判定につきましては、日常生活能力、特に対人関係とか意思疎通を円滑に行うことができるかどうかという観点で、それを考慮するというふうにもなっておりますので、そうした中での全体的な判定ということが必要になってくるんじゃないかと思ってございます。
三好圭厚生労働省大臣官房年金管理審議官
2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)
前後のやりとり
障害認定につきましては、個々の診断書や申立書等の内容を踏まえ、総合的に評価が行われるものであり、一つの要素あるいはエピソードによって判断されるものではないと承知をしています。
その上で、個別の事案につきましては、大変恐縮ではございますが、お答えは差し控えますが、その上で、一般論として認定調書に他人との意思伝達及び対人関係に関するエピソードが記載される場合もあると承知をしておりますが、その際には当然ながらプライバシーや人権に十分配慮をした記載にすべきだと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
意図的に不支給理由を探していますよね。代読お願いします。 実は、配付資料には示せなかったのですが、保険者、つまり厚労省の意見書と機構の認定医が取り寄せたカルテも見せてもらいました。厚労省による意見書には、何と不支給理由として、カルテの中に彼氏からプレゼントをもらったので落ち着いたかもしれないとあるため、労働に制約があっても日常生活に著しい制限があるとは認め難いとはっきり書かれていました。しかし、時系列に整理されたカルテの情報を見てみると、彼氏からのプレゼントで落ち着いたと記載のあったほんの数日前には、感情をコントロールできず、泣きながら両親に死にたい、…
- (上の発言)
今の個別の事案についてはここでお答えすることはできませんけれども、あくまで障害認定というのは総合的な判断を基にして行っておりますし、それから、ガイドラインの考慮要素の中でも、特に発達障害に関する方への判定につきましては、日常生活能力、特に対人関係とか意思疎通を円滑に行うことができるかどうかという観点で、それを考慮するというふうにもなっておりますので、そうした中での全体的な判定ということが必要になってくるんじゃないかと思ってございます。
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
大臣に改めて伺います。
一般論として、これでも適切な運用と言えますか。大臣、思いを込めてお願いします。
一般論であくまで申し上げたいというふうに思います。
一つの要素だけではなくて総合的に評価が行われるのは当然でありますので、そうしたことが行われていないということであれば、それはおかしなことだと考えています。
また、プライバシーの侵害が疑われるような表現が記載されていることについても問題があると考えています。