宮本直樹厚生労働省医薬局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 296 発言)

お答えいたします。

御指摘のCBN、カンナビノールについては、本年十月の薬事審議会指定薬物部会において指定薬物として指定することが適当であるとの答申がなされたことを踏まえ、指定薬物として指定する省令改正案について、行政手続法に基づきパブリックコメントをしているところでございます。

指定薬物は、薬機法第七十六条の四の規定により、医療等の用途以外の用途での所持、使用が禁止されており、この医療等の用途については厚生労働省令において規定されているところでございます。

CBNを含有する製品については、難治てんかん等の患者の方々が自身の疾病に対して使用している事例があることを踏まえ、ほかに代替できる治療法がなく、CBN製品を使用する必要性があると医師から診断された疾病の患者様、患者の方々に限り、所定の手続を行うことで、この医療等の用途としてCBN製品の使用等を認めることを予定しているところでございます。

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