2025年12月2日・第219回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

今まさに丁寧な運用と大臣から言っていただきましたけれども、私、この水俣病の問題、今後の委員会でも引き続き質問をさせていただきます。それは、特措法が認める、特措法が求めるあたう限り全て救済というのが法の運用によって随分と阻まれている、そのように感じる点が多くございます。そのため、この質問重ねてまいります。

今大臣おっしゃられました三年以内にという点ですが、どうぞ先生方、資料の一ページ目の第七条第二項、一番下の行でございます。恐らくここを引いておられますので読みます。「政府、関係県及び関係事業者は、早期にあたう限りの救済を果たす見地から、相互に連携して、救済措置の開始後三年以内を目途に救済措置の対象者を確定し、速やかに支給を行うよう努めなければならない。」。

この条文、素直に読みますと、三年以内の速やかな解決を求める努力義務を政府等に負わせる条文であります。それに基づいて被害者である申請者の申請期限を短く区切った。私はこれは、全く納得する説明だとは思っておりません。

それから、時間がないのでまとめてまいりますが、先ほど環境省の責任で作られたとおっしゃられましたこの申請の手引、申し訳ありません、再度、これ、いつ作られて、いつお配りになられましたか。

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