ありがとうございました。
この大臣の御答弁にこだわりまして再度お願いを申し上げましたのは、この表現が特措法の一部文章と非常に似ているからでございます。
先生方、お手元の資料一、一番最初の丸でございます。前文の一部抜粋でございます。時間がないので途中だけはしょって読みますことをお許しくださいませ。判決において、国及び熊本県が水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならないという条文構成でございます。
先ほどの御答弁と共通なさっておられますのは、最高裁で責任を認められたことは環境省としては御存じであると。しかし、それで責任を認めておわびしますとは積極的におっしゃってはいただけません。
是非、大臣におかれましては、私の知る限りでも、例えば平成十六年に小池環境大臣が環境委員会で、被害の拡大を防止できなかったことについて真摯に反省をいたしております、このような悲惨な公害を決して再び繰り返してはならないという決意も新たにしたところでございますとなさいました上で、この訴訟の当事者を始めとして、長年にわたって苦悩を強いられてこられた多くの方々には誠に申し訳ないというその気持ちに尽きるわけでございますとおっしゃられておられます。
これ小泉政権下での御発言でありますので、是非今後、改めて大臣に責任についてお聞きをしました際にはこのように明確に謝罪をしていただけますと、被害者の皆様の気持ちが救われます。
そのことを申し述べて、次の質問に参ります。
本日お手元にお配りをした資料を少し、四ページ目、まためくっていただきまして、御覧をいただければと思います。
先ほど来申し上げておりますとおりに、水俣病の公式発見はもう七十年前でございます。そして、最高裁の認定によれば、公式発見から三年の後には国は対策を講じることができたけれども、これを怠った。そして、公式発見から十二年の間、有機水銀の排出が続けられました。そして、公式発見からおよそ四十年も掛かって、九五年、平成七年の政治解決につながります。その後に、その政治解決において、やはりこの政治解決では受け入れられないとされた関西訴訟を継続された原告の皆さんが、二〇〇四年に最高裁の判決を得ました。これにおいて国の責任は明確に認められることになります。その判決を受けて成立したのが、先ほど来申し上げております水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法であります。
引き続き、特措法とその運用について環境省にお尋ねをいたします。
先ほど大臣に救済における国の責任についてお聞きをしたときに、特措法は、救済を受けるべき人があたう限り全て救済されることを旨として成立したものであるという趣旨の御発言がございました。この救済法は、今申し上げたとおり、九五年の政治解決でも救済から漏れてしまった方々がいた、その反省に基づいて、あたう限り全て救済するために成立したものだと私も信じております。
ところが、先生方のお手元の資料の、申し訳ありません、三ページにお戻りをいただきたいんですが、一番下を御覧ください。これは申請の手引のそのままを書き写しております。申請の手続、受付開始日平成二十二年五月一日、受付終了日平成二十四年七月三十一日、この救済の受付はたった二年で打ち切ってしまっておられます。
関連して一つお聞きをいたします。
申し訳ありません、この資料、申請の手引と先ほど来私が申し上げているものでございます。この資料は、環境省の責任において作成し配付されたものだという理解でよろしいでしょうか。
205高高良沙哉政府参考人など
一九七三年合意が生きているということが今分かりました。そのこと自体はとても私としてはよかったというふうに思っております。
ただ、とても残念なのは、伝えているということであったと。日本は主権国家ですから、対等な関係の中でアメリカに対し、きちんと環境に関して日本の法が及ぶようにしていかなければならないと思います。単に伝えるだけではなく真剣に受け止めてくださるということでしたので、しっかりと要求をして、日本のイニシアチブでもって、沖縄県と連携した形できちんと原因者を追及していただきたい、究明していただきたいと思います。
本日、四つ目の質問もお尋ねしようと思…
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206
尾辻朋実政府参考人など
尾辻朋実でございます。
本日、人生で初めての質問の機会を頂戴いたしております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、先生方、お手元にお配りをいたしております四枚のホチキスつづりの資料を確認させていただきとうございます。一枚目が水俣病の救済に関する特措法の条文抜粋でございます。二枚目、おめくりをいただきまして、これを受けた救済措置の政府方針、閣議決定がなされたものの一部抜粋でございます。三ページ目がそれに基づいた申請手続、水俣病被害の皆様がこの申請手続に基づいて申請をなさいました申請の手引の一部抜粋でございます。そして、四ページ目に、水俣病は公式…
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207
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
平成十六年の最高裁判決において、国には水質二法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があるとの判示がされたと承知をしております。
この判決を機に、新たに水俣病をめぐって多くの方々が救済を求める事態が生じたところ、平成二十一年に水俣病被害者特措法が、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指して成立したものと認識をしております。救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現すべく、この特措法に基づいて一件一件の丁寧な審査の上、平成七年の政治救済と合わせて合計五万人以上の方々が救済されたも…
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- (上の発言)
208
尾辻朋実政府参考人など
ありがとうございました。
この大臣の御答弁にこだわりまして再度お願いを申し上げましたのは、この表現が特措法の一部文章と非常に似ているからでございます。
先生方、お手元の資料一、一番最初の丸でございます。前文の一部抜粋でございます。時間がないので途中だけはしょって読みますことをお許しくださいませ。判決において、国及び熊本県が水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならないという条文構成でございます。
先ほどの御答弁と共通なさっておられますのは、最高裁で責任を認められたことは環境省としては御存じであると。しかし、それで責任を認めておわびしますとは積極的におっしゃってはいただけません。
是非、大臣におかれましては、私の知る限りでも、例えば平成十六年に小池環境大臣が環境委員会で、被害の拡大を防止できなかったことについて真摯に反省をいたしております、このような悲惨な公害を決して再び繰り返してはならないという決意も新たにしたところでございますとなさいました上で、この訴訟の当事者を始めとして、長年にわたって苦悩を強いられてこられた多くの方々には誠に申し訳ないというその気持ちに尽きるわけでございますとおっしゃられておられます。
これ小泉政権下での御発言でありますので、是非今後、改めて大臣に責任についてお聞きをしました際にはこのように明確に謝罪をしていただけますと、被害者の皆様の気持ちが救われます。
そのことを申し述べて、次の質問に参ります。
本日お手元にお配りをした資料を少し、四ページ目、まためくっていただきまして、御覧をいただければと思います。
先ほど来申し上げておりますとおりに、水俣病の公式発見はもう七十年前でございます。そして、最高裁の認定によれば、公式発見から三年の後には国は対策を講じることができたけれども、これを怠った。そして、公式発見から十二年の間、有機水銀の排出が続けられました。そして、公式発見からおよそ四十年も掛かって、九五年、平成七年の政治解決につながります。その後に、その政治解決において、やはりこの政治解決では受け入れられないとされた関西訴訟を継続された原告の皆さんが、二〇〇四年に最高裁の判決を得ました。これにおいて国の責任は明確に認められることになります。その判決を受けて成立したのが、先ほど来申し上げております水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法であります。
引き続き、特措法とその運用について環境省にお尋ねをいたします。
先ほど大臣に救済における国の責任についてお聞きをしたときに、特措法は、救済を受けるべき人があたう限り全て救済されることを旨として成立したものであるという趣旨の御発言がございました。この救済法は、今申し上げたとおり、九五年の政治解決でも救済から漏れてしまった方々がいた、その反省に基づいて、あたう限り全て救済するために成立したものだと私も信じております。
ところが、先生方のお手元の資料の、申し訳ありません、三ページにお戻りをいただきたいんですが、一番下を御覧ください。これは申請の手引のそのままを書き写しております。申請の手続、受付開始日平成二十二年五月一日、受付終了日平成二十四年七月三十一日、この救済の受付はたった二年で打ち切ってしまっておられます。
関連して一つお聞きをいたします。
申し訳ありません、この資料、申請の手引と先ほど来私が申し上げているものでございます。この資料は、環境省の責任において作成し配付されたものだという理解でよろしいでしょうか。
209伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
手引でございますが、環境省の責任の下、作成しております。
以上でございます。
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210
尾辻朋実政府参考人など
ありがとうございます。
そこで、大臣、お尋ねをいたします。済みません、もう一つ、一点指摘をさせていただいてから質問させてください。
実は、この二ページ、資料二ページの閣議決定、御覧いただくと、一番下に申請の受付についての政府方針も閣議決定の中で指摘されて、明文化されております。ここで、済みません、時間がないのでちょっと一気に読ませていただきますが、一行目中ほどからです。平成七年、すなわち九五年の政治解決に際しても、その内容を十分に知らなかった、次の行です、などの事情で申請漏れをした方がいると指摘されていることを考慮して、そして最後の、申請受付の時期は…
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211
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
超党派の議員立法で成立した水俣病被害者特措法では、救済を受けるべき人々が早期にあたうる限り全て救済されることを実現するために、救済措置の開始後三年以内をめどに救済措置の対象者を確定することが定められました。このため、環境省では、特措法に基づく救済措置について、当時の環境大臣が自ら先頭に立つ覚悟でと述べつつ、政府広報や関係自治体による広報、環境省ホームページでの掲載、各種メディア等の媒体の活用など、様々な方法で周知、広報に取り組んだというふうに承知しております。
その上で、環境大臣の立場としては、特措法に規定された期限の中で、多くの被害者の方々が様々な思…
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