次に、防衛大臣に憲法との関係についてお伺いしたいと思います。
防衛大臣は、原潜の建造、保有は我が国の憲法上支障があるとお考えでしょうか。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)
次に、防衛大臣に憲法との関係についてお伺いしたいと思います。
防衛大臣は、原潜の建造、保有は我が国の憲法上支障があるとお考えでしょうか。
私の民放での発言の趣旨は、思いは、今、日本を取り巻く安全保障環境が極めて厳しくなっている状況で、戦後最も難しく複雑だと言われているのは榛葉先生も共有されていると思います。その上で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、あらゆる選択肢を排除せずに、次世代の潜水艦の動力、これも検討しなければならないと、そういった思いであります。
つきましては、原子力というふうに次世代の動力を決め打ちをしているわけではなく、原子力も含めてあらゆる選択肢を持って国民の命と平和な暮らしを守るという検討作業が不可欠だという思いをお話をさせていただいております。
今日はその上で、大臣のこの国を守りたいという強い意思はよく分かりましたし、私も個人的な思いはありますが、その私見は捨てて、純粋に国際約束及び国際法令に基づいて様々なことを確認をさせていただきたいと思います。
まず、NPT、核兵器不拡散に関する条約について外務大臣にお伺いしますが、NPTそのものは、核兵器その他の核爆発装置の製造、取得を禁止をしているんですが、この原子力潜水艦、これは禁止対象に含まれているんでしょうか。
榛葉委員は外務副大臣も防衛副大臣も経験されて、この分野の造詣、非常にお詳しいというふうに承知をいたしておりまして、NPT、御指摘のように、核兵器その他の核爆発装置の製造、取得等を禁止しているものでありまして、NPTが原子力潜水艦、これを禁止の対象としているということはございません。
次に、防衛大臣に憲法との関係についてお伺いしたいと思います。
防衛大臣は、原潜の建造、保有は我が国の憲法上支障があるとお考えでしょうか。
原子力を自衛隊の艦艇の推進力として利用することは、憲法上は禁止されるものではないと認識をしております。
次に、非核三原則、これについてお伺いしたいと思うんですが、非核三原則に言う核とは核兵器を指しているので、原潜は核兵器ではなくて、持たず、作らず、持ち込ませずと、この非核三原則を犯すものではないという理解でよろしいんでしょうか。
榛葉先生が御指摘のとおり、非核三原則は、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという政策上の方針でありますので、船舶の推進力として原子力を利用することを禁止するものではないと認識をしております。