これは基地の外の問題ですから、本来犯罪行為があれば日本の警察が警察権を行使し逮捕をするなど対応するべき問題です。地位協定上合意があり、取決めがあればそれに従ってということがありますけれども、この明らかになっている事案については、民間人に対して、IDを見せなかったというだけで拘束、かなり乱暴なことまでされております。これは日本側としても、その対応についてきちんと説明を受けて、そしてただしていく必要があると思いますが、いかがですか。
山添拓 (日本共産党)
2025年12月4日・第219回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
前後のやりとり
御指摘の点につきましては、現在、米側が詳細な事実確認を行っているところでありまして、また、事実確認が終了するまでは米憲兵隊によります単独パトロール中断をするとともに、パトロールを実施する隊員を再教育していると、こういう説明を受けているところであります。
動画見ていただければ、言っていることは間違いないと思いますよ。
資料二枚目をお配りしています。
地位協定の十七条十項は、基地の外での米軍の警察権行使について、これは日本側との取決めを条件としています。日本側での取決めというのは、日米合同委員会の合意があります。合意議事録を下に付けています。基地の近傍で基地の安全に対する罪の現行犯逮捕が条件とされています。
エルさんは、繁華街でIDを見せなかったというだけですから、三つの要件にいずれも当てはまりません。おまけに憲兵隊は日本人まで同様に拘束できると言っております。大臣、これは許されるんですか。
お答えいたします。 今御指摘のとおり、あと配付資料のとおりでございますけれども、米軍は日米地位協定第十七条十の(b)に基づいて、在日米軍施設・区域外において必ず日本国の当局との取決めに従うこと、また日本国の当局と連絡して使用されること、かつ、合衆国軍隊の構成員の間の規律及び秩序の維持のための必要な範囲内に限ることを条件として軍事警察を使用することができるというふうになっております。また、これに加えて、米軍は、在日米軍施設・区域の近傍で当該施設・区域の安全に対する犯罪が現に行われている場合などには、関連の合意議事録等に基づき、米軍人等以外に対しても軍事警…
- (上の発言)
これは基地の外の問題ですから、本来犯罪行為があれば日本の警察が警察権を行使し逮捕をするなど対応するべき問題です。地位協定上合意があり、取決めがあればそれに従ってということがありますけれども、この明らかになっている事案については、民間人に対して、IDを見せなかったというだけで拘束、かなり乱暴なことまでされております。これは日本側としても、その対応についてきちんと説明を受けて、そしてただしていく必要があると思いますが、いかがですか。
まずは、先ほど申し上げたとおり、今アメリカで詳細な事実関係を、事実関係に関する確認を行っているというところでありまして、まずその事実関係の確認というのを待ちたいと思いますが、それを踏まえてまさに日米でどういうふうに今後対応していくかというのは、またその次に考えていくことだと思います。
日本人もできるかと問われて、できると答えていると、これは違いますよね。
繰り返しになりますけれども、先ほど述べたとおり、まさに協定上は十七条の十の(b)、それから、まさに地位協定に関する合同委員会の合同議事録ということに基づいて行うということになると思います。