ありがとうございます。ただ、なかなか中国の動きが止まらない、ますますエスカレートしていることに非常に危惧しております。
続きまして、外務大臣にお伺いしたいと思います。
尖閣諸島は現在、人の居住も経済的な生活もない無人島であります。米国は尖閣諸島を日米安全保障条約第五条の適用範囲内であるとしていますが、この条約が執行されるには、日本の施政下にあるということが必要になります。
米国は日本の施政下にあるとは断言していないのではないでしょうか。施政下になければ米軍が動くこともありません。日本政府としては尖閣諸島が施政下にあると言い切れるのでしょうか。言える場合、その具体的な根拠を示していただきたいと思います。
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
今日は、山田委員には、このように向き合う機会をいただきまして、大変光栄に思います。議員になられる前から言論活動を拝見してまいりましたので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
今、愛国心についてお尋ねがありました。私の考えを述べる前に一つ、この国家安全保障戦略においてはどう記述があるかということの御紹介をさせていただきますと、令和四年に策定された国家安保戦略の中では、「諸外国やその国民に対する敬意を表し、我が国と郷土を愛する心を養う。」、これが明記をされています。この愛国心は国家の安全を保障するために必要な基盤だと理解をしていますし、私自身で置き換え…
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山田吉彦(国民)
両大臣、ありがとうございます。非常に安心してこの国を導いていただける方々であると確信いたしました。
そして、ただ、今非常に心配なのは、この国を取り巻く状況というのが非常に不安定になっている、この愛国心を持った国民のみならず、いろんな他国からの状況というのが不安定になっていると思います。
中国の東シナ海への侵攻の状況について、中国海警のみならず、人民解放軍の侵攻の状況についてお伺いしたいと思います。
今年五月には、尖閣諸島周辺の我が国領海内に侵入した中国海警船からヘリコプターが発進するなど、中国の行動は更に大胆になっております。これまでのサラミ戦術を…
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小泉進次郎(自民)防衛大臣
中国は、東シナ海におきまして力による一方的な現状変更の試みを継続、強化するとともに、我が国周辺での軍事活動を拡大、活発化させています。
例えば、昨年八月に、初めて中国軍機が我が国領空を侵犯したほか、さらに、本年七月には、東シナ海上の公海上空において、警戒監視を行っていた自衛隊機に対して中国軍の戦闘爆撃機が特異な接近をしました。
また、尖閣諸島に関して、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しません。その上…
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- (上の発言)
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山田吉彦(国民)
ありがとうございます。ただ、なかなか中国の動きが止まらない、ますますエスカレートしていることに非常に危惧しております。
続きまして、外務大臣にお伺いしたいと思います。
尖閣諸島は現在、人の居住も経済的な生活もない無人島であります。米国は尖閣諸島を日米安全保障条約第五条の適用範囲内であるとしていますが、この条約が執行されるには、日本の施政下にあるということが必要になります。
米国は日本の施政下にあるとは断言していないのではないでしょうか。施政下になければ米軍が動くこともありません。日本政府としては尖閣諸島が施政下にあると言い切れるのでしょうか。言える場合、その具体的な根拠を示していただきたいと思います。
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茂木敏充(自民)外務大臣
山田委員、これまで東海大学の教授として長年教鞭を執られて、こういった問題、海洋問題含めて専門家でいらっしゃると、このように考えております。
今、防衛大臣の方からも答弁がありましたとおり、尖閣諸島が我が国の固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところでありまして、現に有効に支配をしているところであります。
ここで有効に支配をしていると申し上げている具体例ということで申し上げますと、例えば海保や水産庁によります警備、取締りの実施であったりとか、所有者によります固定資産税の納付、さらには国有地としての管理といった点が挙げられるわけでありまして…
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山田吉彦(国民)
今の管理体制が、私としては、研究者しておりました身としましては非常に不安に感じております。人が住んでいない、これが実際に管理ができているのかというと、甚だ疑問に感じるところではございます。
また、もう一つ、この日米安全保障条約第五条二項には、「前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。」と規定されております。中国が対象となる場合、中国が常任理事国である国連安保理にこの報告をすることは可能なのでしょうか。この報告ができないとすると、日米安全保障条約第五条…
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茂木敏充(自民)外務大臣
まず、一般論として申し上げますと、この日米安保条約第五条前段にあります武力攻撃及びその結果について、日米がとった全ての措置については安保理に報告することになっております。
その上で申し上げますと、国連憲章の第五十一条は、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は直ちに安保理事会に報告するということを定めておりますけど、じゃ、この報告というのはどういうことなのかといいますと、これは安保理において投票にかけられる、そういう性格のものではなくて、常任理事国によって今御懸念が示されたような拒否権が行使されることは想定されておりません。
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