お尋ねの第十四条は、オンライン上の児童の性的虐待又は性的搾取に関する媒体に関連する犯罪に関する規定であると承知しております。
我が国は、本条約の交渉の初期段階から一貫して、児童の人権の擁護の観点から同条の趣旨を支持してまいりました。同時に、御指摘のとおり、表現の自由の確保も不可欠であり、表現活動が不当に制限されることがあってはならないとの立場で積極的に議論に貢献し、同条三の規定が加わったところでございます。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 213 発言)
お尋ねの第十四条は、オンライン上の児童の性的虐待又は性的搾取に関する媒体に関連する犯罪に関する規定であると承知しております。
我が国は、本条約の交渉の初期段階から一貫して、児童の人権の擁護の観点から同条の趣旨を支持してまいりました。同時に、御指摘のとおり、表現の自由の確保も不可欠であり、表現活動が不当に制限されることがあってはならないとの立場で積極的に議論に貢献し、同条三の規定が加わったところでございます。
国連サイバー犯罪条約、いわゆる新サイバー犯罪条約の意義なんですが、日本政府としてどのように認識されているのか、茂木大臣の方にお聞きしたいと思います。
山田委員、SNSの世界であったりとかアニメも非常にお詳しいと、そういう立場から御質問されているんだと思いますが、お尋ねの条約、これはサイバー犯罪が国境を越える脅威となる中で、国際社会が一致してサイバー犯罪に対応すべく、国連として初めて作成をしたものであります。 既存のサイバー犯罪に関する条約、ブダペスト条約でありますが、これが欧州評議会で採択された限定的なものであるのに対して、本条約は、昨年、二〇二四年末に国連総会において採択をされたものであります。また、本条約は、既存の条約にはない途上国への技術援助及び能力開発に関する規定も含んでおります。 我が国…
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、国連総会で採択されましたこの国連サイバー犯罪条約ですけれども、特に十四条というのが表現の自由、創作表現を制限するというふうに言われています。今、茂木外務大臣の方からも指摘ありましたが、実はネットでかなりこれが話題というか、問題があるのじゃないかということも指摘されました。
外務省の努力もありまして、この創作表現の影響を最小限にするということで、条項の三項というのが入りまして、この十四条の三項をめぐってアドホック委員会でどのような議論が行われてきたのか、そして外務省はどのように関与してきたのか、お答えください。
お尋ねの第十四条は、オンライン上の児童の性的虐待又は性的搾取に関する媒体に関連する犯罪に関する規定であると承知しております。
我が国は、本条約の交渉の初期段階から一貫して、児童の人権の擁護の観点から同条の趣旨を支持してまいりました。同時に、御指摘のとおり、表現の自由の確保も不可欠であり、表現活動が不当に制限されることがあってはならないとの立場で積極的に議論に貢献し、同条三の規定が加わったところでございます。
そうなんですね。この十四条の三項というのは、いわゆる留保規定というものに相当しまして、当初、最初にロシアがこの条約を出したときの草案にはなかったものであります。 日本は、表現の自由が大事だということで早い段階からこの留保の規定の必要性というのを訴えてきまして、一時期、孤軍奮闘の状態になりながらも、かなり外務省が尽力していただきまして、日本の主張するこの留保の内容に賛同する国が増えてまいりました。最終的には、これ五十一対反対九十四で何とか削除されずに残ったということで、削除の危機もありましたが、外務省頑張っていただいたと思います。 そして、この国連サイ…
お答えいたします。 お尋ねのありましたウィーン条約法条約第十九条でございますが、条約には留保を付することができるという趣旨を規定したものでございまして、ただ、留保、その例外、つまり留保を付することができない場合として三点述べているところでございます。 第一が、条約が当該留保を付することを禁止している場合。第二が、その条約が当該留保を含まない特定の留保のみを付することができる旨を特に定めている場合。そして、第三ですが、以上述べた二つの場合いずれにも該当しない場合には、当該留保が条約の趣旨、目的と両立しないものである場合。以上が十九条の規定でございます。…
何でこんな難しいというか細かい話を実は今回質問しているかといいますと、このウィーン条約の十九条は非常に重要でありまして、これはどういうことかというと、憲法上の要請から、条約が締結されてしまうと国内法を上回るということなんですが、そのときに、実は中身を見てみたら、留保しておかなければまずかった状態があった場合には、これは実は留保規定が仮になかったとしても、ウィーン条約の十九条ということで、簡単に言うと留保を付けることができると。ただ、当該国の関係者との了解が必要だということであります。そういった意味で非常に重要な観点なんですが。 そして、何でこの話をちょ…