端的にお願いします。
枝野幸男 (立憲民主党)
2025年12月10日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 346 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 386 発言)
前後のやりとり
再審法、見直しの立場やとおっしゃるんですけれども、今までの答弁を聞いておりますと、あくまで法制審議会での法案のお立場なのかなと思うんですけれども。 だから、しっかり二点確認したいんです。やはりこの二点を外しちゃ駄目なんですよ。証拠開示ルール、ちゃんと証拠が開示されるということによって新証拠が出て、無罪の判決につながっていきますので、証拠開示ルールがビルトインされなければいけないと考えていますね、これが一点。もう一つは、検察の特別抗告の全面禁止ですね。全面禁止しなきゃ、実際に袴田巌さんで九年、ほかの方々でもたくさんの時間がかかっていますので。その二点、証…
既に法務大臣に検討を指示していると申し上げました。
法務省から政府参考人がおいでだと思いますので、答弁をお願いします。
お答えいたします。
再審制度の在り方については、現在、法制審議会において御議論いただいているところでありまして、今、その方向性などについて現時点でお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
その上で……(大石委員「だったら、もういいですよ」と呼ぶ)
- (上の発言)
端的にお願いします。
はい。
今お話しになった再審開始決定に関する不服申立てについては今御議論がなされていまして、議論の状況ということだけお答えした方がよろしいでしょうか。(大石委員「いや、もう結構です。いいです」と呼ぶ)はい。
法制審議会が幾ら言い訳しようとも、やはりこのことに長年関わってきた専門家のことを申し上げますね。あなたも聞いてください。 これは、十二月八日の議員連盟の総会で、ずっとこの冤罪、再審法の研究をされてきた方による発言です。すなわち、法制審議会で行われている議論は問題があるということをたくさんの専門家の方が警鐘を発しているというものです。この十年間で再審の論文を書いたことのある、再審を研究している研究者十九名、検察官の不服申立てについて、全員が禁止すべきだと回答した。いかに法制審の六名の研究者委員が再審の専門家の見解とは乖離しているかということが数字の上で如…
再審制度の在り方は、法制審議会において御議論いただいているところでございます。先ほどから法制審議会をあしざまにおっしゃっていますけれども、大変重みのある審議会でございます。
そして、再審制度の改正というのは、基本法である刑事訴訟法の改正にも関わるもので、刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものであるからこそ、政府の責任において検討を進めようということで、法務大臣に指示をしております。
議員立法の扱いについて内閣総理大臣が、国会での取扱いについて内閣総理大臣が意見をすることはございません。