萩原佳 (日本維新の会)

2025年12月10日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 386 発言)

ありがとうございます。

接待の格差の話、あと、合わせ技で内部留保をいかにしていくのかという話をしていただきました。その観点は非常に大事だと思っておりますし、あとは、交際費課税に関しては、元々交際費というのは、販売促進、そして取引先との円滑な取引のために不可欠な費用である、これは税制改正の改正要綱の方にも書かれていたと思いますけれども、そういうことで交際費が必要だということは論をまたないと考えております。

また、少し視点は違うのかもしれませんが、先ほど大臣から出ました冗費、乱費というところでいうと、支出した交際費が冗費なのか乱費なのか、これに当たるか否かというのは、そもそも税制で規制するべき問題ではなくて、各企業のコーポレートガバナンスの問題であったりとか、株主等を始めとした企業内外の利害関係者への説明責任の問題であると考えており、個別、自律的に判断するべき問題であると考えておりますので、是非その点、考慮いただければなと考えております。

あと、最後に一点、これは私の意見という意味で、今、交際費の全額損金算入に関してのちょっと苦言というか考え方を申し上げたいなと思うんですけれども、これは数値例ではあるんですけれども、前提条件として、収益が五百、交際費以外の費用が百あった場合、この場合、交際費を仮に二百支出した場合、五百引く百引く二百で、利益は二百になる。一方、交際費は全額損金不算入なので、税金がかかる課税所得というのは四百になります。

仮に、じゃ、交際費を百に落とした場合、利益は三百に増えますが、交際費は、損金不算入額がありますので、結果として所得は四百で変わらない。若しくは、交際費を三百に増やした場合、利益は百に減りますが、これも交際費は加算されますので、所得金額は四百となる。

つまり、交際費の全額損金不算入を続ける限りは、課税所得は常に一定になる。そういう意味では、現在、百億円超の企業に対しては交際費全額不算入とされておりますが、この表のとおり、交際費支出の額が幾らであっても、税金計算の前提となる所得金額というのは四百で変わらない。

ということは、そもそも現在の交際費の全額損金不算入制度の規定、これは本当に意味があるのか、支出の抑制を促すものであるのかということは考えていただきたいなということをお願いして質疑の終了とさせていただきますので、またよろしくお願いいたします。

前後のやりとり

171の発言を見る

179の発言を見る