黒田昌義国土交通省大臣官房長

2025年12月9日・第219回国会 衆議院 予算委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 382 発言)

お答え申し上げます。

公共事業の執行につきましては、予算成立後直ちに各地方支分部局や地方公共団体への配分、また、入札手続を経て民間事業者への発注、契約、工事の施工、事業完了という流れになります。

この公共事業の流れの中で、民間事業者への支払いにつきましては、会計法等に基づきまして、建設事業者の資材の購入であるとか労働者の確保などの建設工事の着手資金としての前金払いというのがございます。また、事業の進捗状況に応じた出来高に対します出来高部分払い、また事業が完了した際の精算払いなど、民間事業者からの請求に基づきまして、直轄事業の場合には国から直接民間事業者へ、補助事業の場合には国から公共団体経由で民間事業者に支払いを行っております。

支払いまでの期間につきましては、予算成立から早ければ一か月半ぐらいで契約まで至りまして、前金払いの請求がなされます。また、四半期に一度、財務省へ執行見込みを登録をいたしまして、それぞれの事業の所要額をまとめまして毎月支払い計画を作成、提出をし、適切な時期に財務省より支払いをいただいているというところでございます。

前後のやりとり

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