次に、ちょっと短くやりたいんですが、在日米軍基地からの直接出撃について少し議論したいと思います。
岸総理とハーター国務長官の間の交換公文で、在日米軍基地から直接出撃する場合には、日本政府と事前に協議しなければいけないということになっています。これは実は、密約の一つの内容として議論されたところでもあったわけですが、これに関連して。
日本周辺の有事ということを考えたときに、重要影響事態の認定とか存立危機事態の認定よりも前に、手前に、この直接発進についての協議というのは行われる可能性があると思うんですね。これは、かなり厳しい決断を日本政府あるいは総理に迫るものになると思うんです。日米同盟の最も骨格の部分ですから、米軍基地を日本に維持して使えるようにするというのは。だから、そう簡単にノーと言える問題ではありません。
でも、これを認めれば、結局、日本が反撃を受ける、攻撃を受けるリスクが非常に高まるという中で、これを決断しなきゃいけない。そういう重大な決断を迫られることがあるという御認識はお持ちですね。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが最も優先すべきことでございます。
存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。
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岡田克也(立憲)
武力の行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量の余地を政府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。
もう一つ、いろいろなシミュレーション、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられ…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
これは、私も自民党総裁選挙のときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。
だからこそ、米軍というのは、日本が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識…
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- (上の発言)
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岡田克也(立憲)
次に、ちょっと短くやりたいんですが、在日米軍基地からの直接出撃について少し議論したいと思います。
岸総理とハーター国務長官の間の交換公文で、在日米軍基地から直接出撃する場合には、日本政府と事前に協議しなければいけないということになっています。これは実は、密約の一つの内容として議論されたところでもあったわけですが、これに関連して。
日本周辺の有事ということを考えたときに、重要影響事態の認定とか存立危機事態の認定よりも前に、手前に、この直接発進についての協議というのは行われる可能性があると思うんですね。これは、かなり厳しい決断を日本政府あるいは総理に迫るものになると思うんです。日米同盟の最も骨格の部分ですから、米軍基地を日本に維持して使えるようにするというのは。だから、そう簡単にノーと言える問題ではありません。
でも、これを認めれば、結局、日本が反撃を受ける、攻撃を受けるリスクが非常に高まるという中で、これを決断しなきゃいけない。そういう重大な決断を迫られることがあるという御認識はお持ちですね。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
もうこれは本当に、そうなれば重大な決断でございます。国家国民の皆様の存亡が懸かっているぐらい重大な決断でございます。その認識は持っております。
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岡田克也(立憲)
ただ、問題は、日本の法令上、この承認問題、協議の問題が位置づけられていないということなんですね。例えば、国家安全保障会議に対する所掌事務というのを見ると、武力攻撃事態や存立危機事態への対処方針というのは所掌として書かれています、明記されています。でも、こういった事前協議があったときの所掌というのは具体的には書いていないんですね。一般的な規定で読むということはできるかもしれませんが。
私は、もし三文書を見直すということであれば、やはりその中で、この事前協議制度の運用についても、きちんと国の仕組みの中で位置づけて、ちゃんとした手続を取る、そういう考え方を入…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
この事前協議に関する事項ですが、日米安保条約第六条及びその実施に関する岸・ハーター交換公文という国際約束の実施でございます。本来、行政府の専権に属するものでございます。国会の承認を必要とするかどうかというと、必要とするものではないですが、国会との関係をどうするかについては、政府がその時点における諸般の事情を総合的に判断した上で、政府の責任において決定するということになると考えております。
要すれば、政府としては、これ以上の手続の制定というものは想定しておりません。
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