憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
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岡田克也(立憲)
総理はこの取り戻すという表現が大好きで、例えばこの後の十一月一日のAPEC首脳会議後の記者会見でも、全体で質疑も含めて二十分と短い記者会見だったんですが、二回、日本外交を取り戻すという表現を使われているんですね。
でも、先ほど言いましたように、私は、外交は継続の部分が非常に多いと思うんですよ。今回、首脳会談で総理が成果として言われている日韓のシャトル外交、これは別に今回決まったわけではなくて、前任者たちが築き上げてきたものであります。日中首脳会談における戦略的互恵関係、これもそうですね。
だから、そういう先人たちの積み重ねの上に外交というのはあるもの…
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
よく承りました。
でも、FOIPも含めて、ずっと前任の首相も受け継いできたものでございます。そしてまた、特に岸田元総理のときに、その前に外務大臣もとても長く務められましたので、日韓関係も随分改善をしていただきました。そういう基盤の上に立って今私も外交のスタートを切ったということはよく分かっております。
ただ、FOIPに関しては、少し今の周辺状況の変化を踏まえて発展させていきたい、この思いは非常に強いです。経済安全保障また新興技術をめぐる国際競争など新たな課題も生じていますので、そういう意味では、もっと日本の存在感も強め、そして、多くの国を巻き込みなが…
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岡田克也(立憲)
新しい外交を切り開きたいという総理の思いは分かります。だけれども、前任者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米軍と自衛隊が共同で対処している、それで、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、日本自身は武力攻…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも、限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
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岡田克也(立憲)
要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないということは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
その政府見解を踏襲いたしております。
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岡田克也(立憲)
それでは次に、平成二十七年九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事…
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