お答え申し上げます。
我が国が一九五八年に締結いたしました人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の前文におきましては、「売春及びこれに伴う悪弊である売春を目的とする人身売買は、人としての尊厳及び価値に反するもの」と規定されているところでございます。
以上です。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)
お答え申し上げます。
我が国が一九五八年に締結いたしました人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の前文におきましては、「売春及びこれに伴う悪弊である売春を目的とする人身売買は、人としての尊厳及び価値に反するもの」と規定されているところでございます。
以上です。
一政治家としてのお答えは、ここでは差し控えたいと思います。
核兵器廃絶、非核三原則の堅持、法制化、是非実現をしていただきたいというふうに思います。
次のテーマに移らせていただきます。
性購買者への処罰について質問をさせていただきます。
今の売春防止法は、性を売る女性が処罰の対象であり、性を買う者は処罰の対象ではございません。売春防止法や人身売買禁止条約の中では性売買と尊厳に関してどのように規定されているのか、伺いたいと思います。法務省と外務省、お願いします。
お答えいたします。
売春防止法では、一条において、「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。」と規定されているところでございます。
お答え申し上げます。
我が国が一九五八年に締結いたしました人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約の前文におきましては、「売春及びこれに伴う悪弊である売春を目的とする人身売買は、人としての尊厳及び価値に反するもの」と規定されているところでございます。
以上です。
法務大臣にお伺いをいたします。
性売買において誰の尊厳が害されるということなのか、伺いたいと思います。
お答えをいたします。
売春防止法制定時の所管部局担当者によれば、売春をし、又はその相手方となるという行為は、それ自身で人間の尊厳を汚し、現在社会に認められている性道徳に著しく違反するものと説明をされております。少なくとも売春をする者の尊厳は害されるものと考えられます。
今大臣が言われたのは、「売春が人としての尊厳を害し、」というのは、買われる女性の尊厳が害されているという理解でよろしいですね。