全く予想せずに制定なさったのかもしれませんね、そうしますと。
そうしますと、せっかく作ったというか、わざわざ共同親権を選べるようにしたということは、共同親権の方が単独親権よりも子供にとって利益があると考えられたから作られたように私は思っているんですが、もちろん、ドメスティック・バイオレンスの方々、そういった方々の反対もありましたけれども、わざわざ制定なさったんですから、メリットがあると考えられたと思うんですね。
共同親権と単独親権について、そのメリット、デメリットをどのように捉えていらっしゃるか、教えてくださいますか。
156松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
改正法では、父母が協議上の離婚をするときは、父母の協議で、その双方又は一方を親権者と定めることとされており、父母の協議が調わないときは、裁判所が子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとされております。
そして、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮して個別具体的に判断されるべきものでございまして、離婚後に父母双方が親権者となる件数や割合を具体的に予測することが困難であるということを御承知ください。
この発言のページ
157
円より子(国民)
困難であると申されましても、今はおっしゃったとおり単独親権です。それをわざわざ、子供の最善の利益のために共同親権を制定なさったわけですよね。そうしましたら、当然、全くゼロなんということは考えていらっしゃらないと思うんですよね。だから、どの程度、例えば、それは予測するのは難しいですけれども、ある程度予測はできてこの法制定をなさったのではないかと思いますが、いかがですか。
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158松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、離婚後の親権者を父母双方とするか、一方のみとするかについては、事案ごとに、委員御指摘のとおり、子の利益の観点から最善の判断がされるべきということを考えておりまして、いずれが原則というものではございません。
その観点から、先ほども述べたような、割合を申し上げることは難しいということを、お許しください。
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- (上の発言)
159
円より子(国民)
全く予想せずに制定なさったのかもしれませんね、そうしますと。
そうしますと、せっかく作ったというか、わざわざ共同親権を選べるようにしたということは、共同親権の方が単独親権よりも子供にとって利益があると考えられたから作られたように私は思っているんですが、もちろん、ドメスティック・バイオレンスの方々、そういった方々の反対もありましたけれども、わざわざ制定なさったんですから、メリットがあると考えられたと思うんですね。
共同親権と単独親権について、そのメリット、デメリットをどのように捉えていらっしゃるか、教えてくださいますか。
160松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
離婚後の親権者を父母双方とするか否かは、子の利益の観点から最善の判断がされるべきでございます。
その上で、一般論とすれば、共同親権は、離婚後も父母双方が親権者として子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能にする点で子の利益にとって望ましく、そのようなメリットがあると考えております。
他方で、改正法の審議の過程においては、共同親権を選択した場合には、父母の意見対立が生じたときに、子の身上監護や財産管理に関する意思決定、法定代理人の行使が適時に行われないおそれがあるとの指摘がございました。
改正法は、そのような事態が生じない…
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161
円より子(国民)
ちょっと大臣にお聞きしたいんですが、今、もう少しちゃんとメリット、デメリット、私だったら十ぐらいだあっと出せるんですけれども、お話をお聞きなされば大臣もお答えしやすかったかもしれませんが、大臣は、離婚時の子供の最善の利益というのはどのようにお考えでしょうか。
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162
平口洋(自民)法務大臣
改正法は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。
離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかについては、事案ごとに子の利益の観点から最善の判断がされるべきものでございます。改正法も、離婚後の共同親権と単独親権のいずれかを原則とするものではないわけであります。もっとも、父母の双方が親権者になることが子の利益に沿う場合には、適切に共同親権が選択されるべきであると考えております。
委員の問題意識も考慮しながら、引き続き改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまい…
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