今の御答弁の中で、十六歳未満の方々に対するわいせつ罪であるとか強姦罪とか、そういったものの犯罪を犯した者の情報ということであったと思います。
こども家庭庁の方に性犯罪の再犯に関する資料というものがございまして、再犯率ではないんですけれども、「小児わいせつ型の性犯罪に及んだ者の中に、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、同じく小児わいせつ型の性犯罪を繰り返す者が一定数存在することが認められる。」「前科も同じく小児わいせつ型であった者の割合は八四・六%であった。」ということで、十六歳未満の方を対象に小児わいせつ罪で性犯罪を犯した者の情報というのを警察と共有して連携をしているということだったんですけれども、小児に対するわいせつ罪というのが非常に再犯率が高いということも事実なんですけれども、小児だけではなくて、普通の一般の男女に対するこういう性犯罪の再犯率も一三・九%というところで出ておりますので、これは小児だけではなくて、性犯罪全般にこの警察との連携というものを広めていただくということはできないんでしょうか。
94吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
本当にこれからも、今現在、若くして保護司になっていただいている方々の御意見も丁寧に聞きながら、どういう制度設計が今後持続可能な保護司制度にとって必要なのかということを真摯に検討させていただきます。
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95三三木圭恵(維新)
それでは、その検討を進めていただくということで、よろしくお願いをいたします。
次に、再犯リスクの高い性犯罪をした者の情報等が警察とどういうふうに連携を取られているのかということをお伺いをいたします。
やはり、保護司の方というのは、御自身というよりも人のために働いていらっしゃる方ですから、御家族の安心というものが最も大切というふうに考えられる方が多いと思うんですね。そういった方々が、自分の子供やパートナーが性犯罪などの対象になる可能性があるということは否定できないと思いますので、そういう状況の下、警察との連携というのはとても大切になってくると思います。…
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96吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
性犯罪をした者等の警察との連携については、例えば、十六歳未満の子供に対して暴力的性犯罪等を行った仮釈放者等について、転居を許可した場合は転居予定日や転居予定先、それから、所在不明になった場合は所在不明となった日や立ち回り見込み先、保護観察が終了した場合は終了日や終了事由、性犯罪再犯防止プログラムの実施状況等の情報を保護観察所から警察に提供しております。
他方で、警察が取った措置につきましては、必要に応じて保護観察所から警察に対し照会を行っている次第でございまして、このような情報共有を行っております。
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- (上の発言)
97三三木圭恵(維新)
今の御答弁の中で、十六歳未満の方々に対するわいせつ罪であるとか強姦罪とか、そういったものの犯罪を犯した者の情報ということであったと思います。
こども家庭庁の方に性犯罪の再犯に関する資料というものがございまして、再犯率ではないんですけれども、「小児わいせつ型の性犯罪に及んだ者の中に、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、同じく小児わいせつ型の性犯罪を繰り返す者が一定数存在することが認められる。」「前科も同じく小児わいせつ型であった者の割合は八四・六%であった。」ということで、十六歳未満の方を対象に小児わいせつ罪で性犯罪を犯した者の情報というのを警察と共有して連携をしているということだったんですけれども、小児に対するわいせつ罪というのが非常に再犯率が高いということも事実なんですけれども、小児だけではなくて、普通の一般の男女に対するこういう性犯罪の再犯率も一三・九%というところで出ておりますので、これは小児だけではなくて、性犯罪全般にこの警察との連携というものを広めていただくということはできないんでしょうか。
98吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
十六歳未満の子供を対象とする暴力的性犯罪等は、子供の心身に深刻な影響を与え、保護者や地域住民に大きな不安感を与えることなどから、警察におきましては、情報の提供を受けて、出所後の再犯を防止し、又はこれらの犯罪等が発生した場合における迅速な対応を図るために必要な措置を講じることとされております。
保護観察所におきましては、これに協力することの必要性を考慮して、これら犯罪について、警察に対し情報提供することとしているものでございます。
委員御指摘の情報連携の対象拡大につきましては、その必要性等の観点から今後の検討課題の一つとして認識し…
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99三三木圭恵(維新)
数字に表れていない部分というのも多々あると思いますので、是非その対象を広げて、保護司の方そして保護司の御家族の方の安全、安心に努めていただきたいなというのを要望させていただきます。
それでは、時間も迫ってまいりましたので、最後の質問になると思うんですけれども、今回の法改正により、保護司の方御本人又は御家族の方の不安がどのように解消されるのか、具体案というものがあればお示しください。
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100吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
保護司が安全にかつ安心して職務を行うことができる環境の整備は、保護司本人のみならず、その御家族の負担や不安の解消に寄与するものだと考えており、引き続き、自宅以外の面接場所の確保など、保護司が安全に、安心して活動できる環境の整備に努めてまいります。
また、新たに保護司になっていただく方に向けた保護司活動インターンシップや保護司セミナーといった取組に御家族とともに参加いただくなどして、保護司、保護司会活動の実際について、御家族にもあらかじめ十分な理解を得られるよう努めております。
今般の改正事項と運用面の対応も併せて、保護司の方やそ…
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