吉川崇法務省保護局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答えいたします。

更生保護施設は、地域における犯罪をした者等の自立支援の中核的な担い手としての役割を果たしていただいていて、施設の安定的な運営は再犯防止のために非常に重要であると認識しております。

更生保護委託費は、国が更生保護施設に対し被保護者の宿泊保護等を委託した場合に支弁される仕組みとなっており、主に宿泊費又は食事付宿泊費、そして委託事務費から構成されております。

宿泊費は、宿泊に必要な備品及び消耗品等を供与するために必要な経費を、食事付宿泊費については、これに加えて、食事の提供のために必要な経費を支弁するものでございまして、令和八年度概算要求におきましては、近時の物価高騰等の影響を踏まえ、宿泊費及び食事付宿泊費の単価増に係る経費を要求しております。

また、委託事務費は、更生保護施設職員の人件費及び一般的な事務の処理等に必要な物件費でございまして、国家公務員の給与に準じるなどして単価を算出し、都度都度改定しております。

更生保護委託費の支弁につきましては、更生保護施設があくまで民間の法人によって運営されていることに鑑みて、委託の有無にかかわらず、固定費を支払うということはしておりません。委託事務費の中に人件費を含めた運営経費を計上して、それによって更生保護施設の運営を支えているという構造でございます。

法務省としては、更生保護施設の安定的な運営に必要な更生保護委託費の確保に向けて努めてまいりたいと思っております。

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