人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護につきましては、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。
出入国在留管理庁においては、外国人が人身取引の被害者である可能性を認めたときは、事情聴取を行うなどした上で、被害者の立場に十分配慮し、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者について在留を特別に許可するなど、適切に対応しているところでございます。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 337 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護につきましては、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。
出入国在留管理庁においては、外国人が人身取引の被害者である可能性を認めたときは、事情聴取を行うなどした上で、被害者の立場に十分配慮し、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者について在留を特別に許可するなど、適切に対応しているところでございます。
法務大臣にお伺いしたいんですけれども、先ほど、民事法律扶助、法テラスというふうに言われましたけれども、日本に住所がない、その方でも利用できるというわけですね。
一般論として言えば、いいということでございます。
ありがとうございます。 法務大臣は入管庁も所管をしております。一番最初にAさんが逃げてきたのが東京入管です。東京入管の方から、こども家庭庁ですとか、あるいは女性支援をやっている厚生労働省とか、そういうことを指示していく必要もあるかというふうに思っております。 人身取引の処罰の議定書の方には、被害者の人権の十分な尊重、保護、援助が書かれております。締約国は、訴訟関係ですとか、住居の提供、理解できる言語でのカウンセリング、権利の情報の提供、そして医学的、心理的、物的援助の提供、雇用、教育、訓練の機会の提供、特に子供には特別の提供の必要があるのだというふう…
人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護につきましては、平成二十三年七月一日に関係省庁での申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。
出入国在留管理庁においては、外国人が人身取引の被害者である可能性を認めたときは、事情聴取を行うなどした上で、被害者の立場に十分配慮し、不法残留等の入管法違反の状態になっている被害者について在留を特別に許可するなど、適切に対応しているところでございます。
先ほど、人身取引処罰の議定書に書かれている締約国の義務を果たすために総合的な援助、保護をやっていただきたい、そのイニシアチブを入管庁、法務省に取っていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
先ほども御答弁したとおりでございますが、人身取引の被害者の可能性がある者に対する保護については、関係省庁で申合せがなされ、できるだけ幅広く保護を念頭に置いた措置を講ずることとしております。
法務大臣、入管庁がしっかりとそのことを、子供の最善の利益ということで、子供さんを真ん中にしたケースワークをしっかりとやっていただき、中長期に援助をしていただきたいというふうに思います。
複数の店舗でAさんを買った性購買者に関し、体制をしっかりと取り、捜査し、厳正に処罰をするべきだというふうに考えますけれども、これは警察庁、法務大臣、お答えをいただきたいと思います。