具体的にどれが違反の事実に当たるのかというのは、いろいろと個別のケースもあるんだと思っております。
考え方としては、今局長が答えたとおりだというふうに考えております。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
具体的にどれが違反の事実に当たるのかというのは、いろいろと個別のケースもあるんだと思っております。
考え方としては、今局長が答えたとおりだというふうに考えております。
では、望月初等中等教育局長から、事実関係をまず答弁をお願いします。その上で松本大臣。
お答え申し上げます。
労働基準法上の休憩時間につきましては、これは、勤務の割り振りによりまして校長がその休憩時間というものを割り振っている時間でありまして、今回の勤務実態調査などは、教員が実際業務から離れている時間というものを一分単位で計ったものでございまして、直ちに、二十三分だからといって、これが労働基準法上違反となるものではないというふうに考えてございます。
大臣、大臣も同じ考えですか。
具体的にどれが違反の事実に当たるのかというのは、いろいろと個別のケースもあるんだと思っております。
考え方としては、今局長が答えたとおりだというふうに考えております。
個別はいろいろあるかもしれないんですよ。だけれども、労基法違反の可能性があると考えますか、大臣。
そこは個別の実態というものを調査をして判断されるべきものだと思います。
文科省自身の二〇二二年の調査です。休憩時間が取れているのかの調査。法定が四十五分で、この実態調査では小学校二十三分だったんですから、労基法違反の可能性があると考えるのが普通だと思うんですけれども、労基法違反の可能性はないんですか、大臣。