小林万里子文部科学省高等教育局私学部長

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

お答えいたします。

今先生の方から御指摘ございましたように、大学等を設置する大臣所轄学校法人につきましては、全国的に学生募集を行われることを踏まえ、計算書類等のインターネットによる公表が義務づけられているところでございます。

他方、御説明にありましたように、知事所轄学校法人につきましては、その規模等の違いに応じまして、計算書類を備え、関係者が閲覧できるようにする形で情報開示を行い、インターネットを通じて広く情報を公表することまでは必要ない場合も考えられるため、これまでインターネットによる公表までは求めていなかったところでございます。

こうした考え方を踏まえながらも、本年四月に施行されました改正私立学校法におきましては、全ての学校法人におきまして積極的な情報公開を行うことが望ましいことから、大規模な知事所轄学校法人に対しましては、計算書類等の情報公開を今回改めて義務づけますとともに、その他の知事所轄学校法人に対しましては、これまでのように関係者が閲覧することは引き続きできますけれども、計算書類の情報公開に関するいわゆるインターネットでの部分につきましては努力義務ということになっております。

文部科学省としましては、引き続き、改正法の趣旨の周知徹底を始め積極的な情報公開が、努力義務ではございますけれども、進んでいくようにいたしたいと考えております。

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