今御答弁をいただきました。最高裁判所の長官というところが参照しているということでありました。
古い資料ではありますが、資料三として、昭和四十九年十二月十八日の法務委員会の議事録を拝見すると、法務大臣官房、政府側から、そういったコメントというか答弁もあります。つまり、実質的には同額ということで、政策的な考えからこのようにセットをされているというふうに考える次第でございますともあります。
ということは、ほかには影響はないですというようなことも政府はおっしゃるかもしれませんが、実際にこのように、参酌しているような基準、ほかの職種に影響が出るというふうに考えているんですね。これについてはしっかりと精査をしていただいて、やはり明文化ではなくて、私は、本来自主返納で対応すべきではないかということを指摘を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
資料二、一つ戻ってしまうんですけれども、これは御紹介であります。今回、閣僚の給与分を不支給とすることで、これまで地方、例えば知事でありますとかそういった方々の給与水準との差が逆転してしまうというような事例を資料に載せております。
こういった形で、どちらの方が職責が重いとか、どちらの方が高くもらうべきだとか、そういったものは一概には言えないとは思いますが、地方創生でありますとか、地域の活力をこれからしっかりと活性化させていこう、優秀な人材も地域にとどめて地方でも活躍してもらおうというような方針もある中で、やはり、国のトップ、大臣や内閣総理大臣が、それだけデフレマインドといいますか、受け取らないということで、それを地方も考慮してしまうような、そんな心理的な負担、プレッシャーにもなると思うんですね。
だから、そうならないように、やはり明文化というのはちょっと進み過ぎたというか、行き過ぎているのではないかなということで、地域、地方創生にも本当に逆行しないような、しっかり、メッセージでありますとか、そういった対策をしていただきたいということを強く申し上げます。
そして、次に、当分の間というお言葉がありました。当分の間これを不支給としますよということですが、具体的にはどれぐらいの間ですか。端的にお願いします。
27松松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官
お答え申し上げます。
先ほど御指摘いただきましたAIの専門家、高度な専門的な知識経験などを有する人材を採用するための枠組みでございますけれども、これは、任期付職員法に基づきまして職員の任期を定めて採用した上で、特別な俸給表を適用することが可能となってございます。
この任期付職員につきましては、一般職の国家公務員でございますので、人事院勧告に基づき給与改定を行ってございまして、今回の国会議員が閣僚等を兼ねる場合の給与を支給しないという改正措置は適用されない、給与は増額改定するということでございます。
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橋本慧悟(立憲)
そういった高度な知識、技能を有するような方々には影響がないということで理解をしました。御答弁ありがとうございます。
次に、総理大臣や国務大臣の給与を上限として参照している、参酌しているような、政府や公的機関に関連する職業はどういったものがありますでしょうか。端的にお答えをお願いします。
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29松松本敦司内閣官房内閣人事局人事政策統括官
お答え申し上げます。
特別職の給与体系を参照して給与が決定される者といたしましては、例えば最高裁判所の長官、これは内閣総理大臣と同額、それから最高裁判所の判事や検事総長、これは国務大臣クラスと同額の給与とされてきたところでございます。
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- (上の発言)
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橋本慧悟(立憲)
今御答弁をいただきました。最高裁判所の長官というところが参照しているということでありました。
古い資料ではありますが、資料三として、昭和四十九年十二月十八日の法務委員会の議事録を拝見すると、法務大臣官房、政府側から、そういったコメントというか答弁もあります。つまり、実質的には同額ということで、政策的な考えからこのようにセットをされているというふうに考える次第でございますともあります。
ということは、ほかには影響はないですというようなことも政府はおっしゃるかもしれませんが、実際にこのように、参酌しているような基準、ほかの職種に影響が出るというふうに考えているんですね。これについてはしっかりと精査をしていただいて、やはり明文化ではなくて、私は、本来自主返納で対応すべきではないかということを指摘を申し上げて、次の質問に移りたいと思います。
資料二、一つ戻ってしまうんですけれども、これは御紹介であります。今回、閣僚の給与分を不支給とすることで、これまで地方、例えば知事でありますとかそういった方々の給与水準との差が逆転してしまうというような事例を資料に載せております。
こういった形で、どちらの方が職責が重いとか、どちらの方が高くもらうべきだとか、そういったものは一概には言えないとは思いますが、地方創生でありますとか、地域の活力をこれからしっかりと活性化させていこう、優秀な人材も地域にとどめて地方でも活躍してもらおうというような方針もある中で、やはり、国のトップ、大臣や内閣総理大臣が、それだけデフレマインドといいますか、受け取らないということで、それを地方も考慮してしまうような、そんな心理的な負担、プレッシャーにもなると思うんですね。
だから、そうならないように、やはり明文化というのはちょっと進み過ぎたというか、行き過ぎているのではないかなということで、地域、地方創生にも本当に逆行しないような、しっかり、メッセージでありますとか、そういった対策をしていただきたいということを強く申し上げます。
そして、次に、当分の間というお言葉がありました。当分の間これを不支給としますよということですが、具体的にはどれぐらいの間ですか。端的にお願いします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今般の閣僚等の給与を不支給とする措置につきましては、高市内閣としての政治的そして政策的な判断によるものであって、別の内閣においてはまた異なる判断があるんだろうというふうに考えております。
したがって、この当分の間の期限とか、それから支給をいつまた再開するか等々の条件については、現時点であらかじめ具体的に想定しているものではないというふうに考えております。
この発言のページ
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橋本慧悟(立憲)
お答えをいただけました。
であるならば、なおさら自主返納でもよかったのではないかというような声もたくさん聞こえているわけです。明文化をして、またその都度に様々法改正をしていかないといけないということで、昨年、一昨年も、様々、据置きでありますとか、いろいろな議論があったとは思いますが、やはりその辺りは、事務的な負担も含めて発生してしまっているのではないか、そして、地方でありますとかほかの職業に対する影響も甚大ではないのかということを申し上げさせていただきます。
次に移らせてもらいます。
十番、十一番については、済みません、通告はしておりましたが、少し…
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33川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
衆議院議院運営委員会理事会には、令和六年三月ではなく、令和五年四月二十六日に出席しております。令和六年三月には、議院運営委員会で後藤祐一議員から令和五年四月の理事会でのお話があったものと承知しております。
具体的には、人事院が実施した国会対応業務に係る各府省アンケートの項目に質問項目の期限を前々日の正午と記載していましたが、それは平成十一年の申合せであり、速やかな質疑通告に努めるとした平成二十六年申合せにより上書きされていることについて、私から、質問通告の期限についての認識が違っていた由おわびを申し上げました。
いずれにいたし…
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