重松弘教警察庁刑事局長

2025年12月3日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

警察におきましては、刑事訴訟法で定められた制度対象事件の取調べの録音、録画に加えまして、犯罪捜査規範に基づいて、被疑者が精神に障害を有する場合の取調べについても、必要に応じて録音、録画をするように努めなければならないとしております。

取調べの録音、録画につきましては、任意性の立証などに資する反面、被疑者の供述が得にくくなるといった弊害も認められるところでありまして、警察においては、制度対象事件等以外の取調べについては、従前から通達において、個別の事案ごとに必要性と弊害を比較考量しまして、必要性が弊害を上回ると判断される場合には録音、録画を実施しているというところでございます。

警察庁としましても、各都道府県警察の捜査幹部が参加する会議等におきまして、制度対象事件等以外の録音、録画の実施事例を紹介して、任意性の立証といった録音、録画の必要性が録音、録画による弊害を上回るという具体的な事実関係等を参照できるようにするなどしまして、各都道府県警察への指導に当たって、きめ細やかに指導を実施しているというふうなところでございまして、こうした取組を今後とも継続したいと思います。

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