2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

最後十五分、よろしくお願いいたします。

質問が重複しないようにと皆さん言うんですけれども、私も気をつけてやりたいと思います。

ストーカーの定義からスタートさせていただきたいと思うんですけれども、結構これは難しいなと思って。何をもってストーカーと呼ぶのかというのは、この定義の規定を読んでいると、第二条のところに、特定の者に対する恋愛感情等々を目的として、つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、その他いろいろなことが書いてあって、ちょっと、待ち伏せしという文言を見たときに、往年のヒット曲「まちぶせ」を私は思い出しまして、荒井由実さん作で、石川ひとみさんの大ヒット曲ですよね。

あの世界観というのは、このストーカー規制法との関係で、どういうふうに整理されるのかなと思ったんですね。私はあれをストーカーだと思わないです。けれども、じゃ、この法律との関係で、なぜあれがストーカーでないということになるんだろうかと思いまして、これは質問通告いたしております。あかま大臣。

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