お答えいたします。
委員御指摘の法第五条第一項第二号に基づく命令は、当該命令に違反する行為が罰則の対象となっておりませんことから、当該命令の内容につきましては厳格に限定的なものとするまでの必要はなく、当該命令を受けた加害者が当該命令に係る被害者に対して更に反復して違反行為を行うことを防止し、その実効性を担保するものと認められる範囲内であれば、命令の内容とすることができるものと解されているところでございます。
ただし、あくまで先ほどの法第五条第一項第一号に係る命令、これはつきまとい等を行わないようにという命令でございますが、この命令の実効性を担保するための補充的なものであるほか、第一号に係る命令と異なり、その内容がこの第二号についてはあらかじめ明確になっていないことから、命令を受けた者が過度な負担なく履行できる内容とする必要があると考えているところでございます。
この法第五条第一項第二号に基づく命令としては、具体的には、例えば被害者の性的羞恥心を害する写真、画像データ等が送付されている場合、これはいわゆるつきまとい等で列挙されている行為の一つでございますが、こうしたデータ等が送付されている場合に、その記録ですとか記録媒体等を廃棄などすることを命ずるなど、同項第一号に係る命令の対象となっている行為を継続する手段となるものを廃棄等させる措置が考えられるところでございます。
御指摘のように、加害者へのカウンセリング、治療を受けることを命ずることができるかどうかについては、その必要性、命令を受けた者が過度な負担なく履行できるかどうかといった観点から慎重な検討を要するものと考えられるところでございます。
137
上村英明(れいわ)
れいわ新選組の上村英明と申します。
もう大分質問が重複しているんですけれども、頑張っていきたいと思います。
今回の法改正に関しては、我が党としても大変重要なものだというふうに考えているんですけれども、同時に、より本質的な解決に向けて前進することが政治の責務であるとも考えております。
特に、この点、今回はストーカー規制法と警察庁の役割についてお尋ねしたいと思います。
二〇二四年三月から、禁止命令を受けた加害者に対して、治療、カウンセリングの働きかけをされているということはこれまでお話がありました。ちょっとその現状についてお伺いしたいんですけれども、…
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138山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医との連携を推進しているほか、先ほどお話もありましたとおり、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけるなど取り組んできているところでございます。
委員お尋ねのストーカーの治療の方法ということについてでございますが、警察庁として、何かこれをやるようにという指示をしているものではございませんが、…
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139
上村英明(れいわ)
ちょっと具体的な話が出てこなかったものですから、大丈夫かなというふうに思ったんですけれども。
ストーカーの被害者やその遺族、あるいはカウンセリングなどを行っている団体からは、ストーカー加害者に対してはこうしたものを強制すべきだという意見がございます。狭い意味での治療という言い方をすると、私の関心事である人権の分野からすると、ちょっと人権侵害の側面が危惧されることもあるので若干配慮が必要なんですけれども、少なくとも、ストーカー規制法第五条一項二の、更に反復して当該行為を行うことを防止するために必要な事項というものの一つとしては、特にカウンセリングを受ける…
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- (上の発言)
140山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘の法第五条第一項第二号に基づく命令は、当該命令に違反する行為が罰則の対象となっておりませんことから、当該命令の内容につきましては厳格に限定的なものとするまでの必要はなく、当該命令を受けた加害者が当該命令に係る被害者に対して更に反復して違反行為を行うことを防止し、その実効性を担保するものと認められる範囲内であれば、命令の内容とすることができるものと解されているところでございます。
ただし、あくまで先ほどの法第五条第一項第一号に係る命令、これはつきまとい等を行わないようにという命令でございますが、この命令の実効性を担保するための補充的なものであるほか、第一号に係る命令と異なり、その内容がこの第二号についてはあらかじめ明確になっていないことから、命令を受けた者が過度な負担なく履行できる内容とする必要があると考えているところでございます。
この法第五条第一項第二号に基づく命令としては、具体的には、例えば被害者の性的羞恥心を害する写真、画像データ等が送付されている場合、これはいわゆるつきまとい等で列挙されている行為の一つでございますが、こうしたデータ等が送付されている場合に、その記録ですとか記録媒体等を廃棄などすることを命ずるなど、同項第一号に係る命令の対象となっている行為を継続する手段となるものを廃棄等させる措置が考えられるところでございます。
御指摘のように、加害者へのカウンセリング、治療を受けることを命ずることができるかどうかについては、その必要性、命令を受けた者が過度な負担なく履行できるかどうかといった観点から慎重な検討を要するものと考えられるところでございます。
141
上村英明(れいわ)
いろいろとお話を伺ったんですけれども、やはり再犯の防止、あるいは悪化することの予防という意味では、治療あるいはカウンセリングの部分をもっと強化していただいてもいいかなというふうに思います。
前回、二〇二一年のストーカー規制法の改正時に、参議院の内閣委員会で採択された附帯決議がございます。その中に、「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」とあります。
それから四年間たっているわけですけれども、どういう取組あるいは検討を、具…
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142
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今お披瀝あった令和三年のストーカー規制法改正時の参議院の内閣委員会における「ストーカー事案の加害者の再犯を防止するため、性犯罪者に対する性犯罪者処遇プログラム等を参考に、警察と関係機関の連携を推進し、加害者の治療及び更生をより一層支援すること。」といった附帯決議がなされたところでございますけれども、これらを受けて、令和四年の七月、ストーカー総合対策、これは関係省庁会議決定でございますけれども、これを改定いたしました。
このストーカー総合対策においてでありますけれども、ストーカー加害者に対しては、その者が抱える問題、ここに着目をし、…
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上村英明(れいわ)
最初の質問に何かちょっと戻ってきたような感じがしたんですけれども。とにかく、本改正法では、まだまだ本質的な課題が、今の何回かの御回答にもありましたように、検討中であるとか課題であるというふうな発言があったと思います。そういう意味では、課題の解決は不十分であるというふうに思います。
加害者に対しては、警察官だけではなくて、心理職の関与を通してカウンセリングなど、先ほども言いましたけれども、広い意味での治療につなげることが重要であります。
一方、被害者への配慮も拡充されなければなりません。被害者の警察での相談には、不安や動揺を取り除くために、同性の警察官…
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