山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

まず、ストーカー規制法におきましては、今議員御指摘の、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるあらゆる行為について規制をするものではなく、社会的に逸脱をしたつきまとい等又は位置情報の無承諾取得等の行為を規制対象としているところでございます。

この点、GPS等による位置情報無承諾取得等は、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にし、つきまとい行為がエスカレートをして凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為でありますことから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加をされたものであります。

また、紛失防止タグについても、GPS機器と同様に、今回の改正におきまして規制対象に追加をするものでございます。

今議員御指摘の規定ぶりについてのお尋ねでございますけれども、議員御指摘のような記載ぶりとした場合に、実際に、GPS機器や紛失防止タグと同様に、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とした仕組みであるのか、そこが必ずしも明確にならないおそれがあるのではないかというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

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