今後、整理をして、しっかりと検討していただくということでよろしいですね。
本村伸子 (日本共産党)
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
前後のやりとり
配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、同法においては、ストーカー規制法と異なり、行政機関ではなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされております。
こうした法の仕組みの違い等を踏まえれば、配偶者暴力防止法においてストーカー規制法と同様の規定を設けることについては、通知等を行う実施主体を含めて、関係機関との様々な角度からの検討が必要と考えております。
DV被害者の情報も、探偵などが加害者に対して被害者の情報を提供しないように求める、そうした制度をつくるべきではないかというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
今回のストーカー規制法の改正は、何人も、ストーカーに対し、ストーカー行為等をするために必要となる情報を提供してはならないとの規定があった上で、一定のストーカー行為等をするおそれがある者へ情報提供を行うおそれがある者に対し、通知を行い、情報提供を行わないよう求める規定を追加するものであると認識しております。 ストーカー規制法における被害……(本村委員「DV」と呼ぶ)まず、ちょっとストーカー規制法を説明させてください。ストーカー規制法における被害者と加害者との関係に限定はありませんが、配偶者暴力防止法における被害者と加害者は、元々、生活を共にする関係である…
- (上の発言)
今後、整理をして、しっかりと検討していただくということでよろしいですね。
今申したとおり、ストーカー規制法と同様に、何人においても被害者の情報の提供を禁止する規定を設けるかを検討するに当たり、その必要性や範囲等について十分に整理する必要があると考えております。
大臣は本当にDV被害者を守ろうという気があるんでしょうか、お答えください。
はい、もちろんございます。