お答え申し上げます。
今回の改正後ですけれども、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置、すなわちGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで位置情報を記録も送信もしないものの、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する装置、すなわちいわゆる紛失防止タグ等でございますが、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が接近禁止命令等の対象となるわけでございます。
これによりまして、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置につきましては必要な対応ができるものと考えております。
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長友よしひろ(立憲)
ありがとうございました。
今のでよく分かったところなんですけれども、申し上げたとおり、あくまで任意のため、六%しかいないんです。この点を踏まえた上で強化策を、是非、関係省庁連携して取り組んでいただきたい、このことを申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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74
山下貴司(自民)
次に、うるま譲司君。
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75ううるま譲司(維新)
日本維新の会のうるま譲司です。
早速質問に入らせていただきます。
紛失防止タグという新技術への対応が今回の法改正の主なポイントであると考えておりますが、この分野の技術革新というのは激しいものでありまして、今回の改正が今後の技術進歩に後れを取らず対応できるよう網羅的、包括的な規制となっているのか、まずお伺いいたします。
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- (上の発言)
76岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
今回の改正後ですけれども、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置、すなわちGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで位置情報を記録も送信もしないものの、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する装置、すなわちいわゆる紛失防止タグ等でございますが、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が接近禁止命令等の対象となるわけでございます。
これによりまして、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置につきましては必要な対応ができるものと考えております。
77ううるま譲司(維新)
現在想定され得る技術進歩には対応できるということで、この分野は技術進歩が激しくて、全て対応というのは難しいとは思いますけれども、今想定され得るところには対応できているということで理解させていただきました。
次に、二番目を飛ばしまして、三番目に入らせていただきます。
令和三年にGPSの規制がなされて、それからも、事案自体は減ってはおりません。先ほど平沼委員の方から相談件数の推移など御紹介がございましたけれども、まだ高止まりをしている状態でして、法規制がしっかりと抑制につながっていないんじゃないか、なめられているんじゃないかという懸念がございます。
警…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
ストーカーを始めとする人身安全関連事案への対処でございますけれども、加害者に対する警告等はもとより、事案の危険性、切迫性に応じて、第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としているというふうに理解をしております。
議員御指摘の、GPS機器等に係るストーカー事案の相談件数が減っていない要因について、一概に申し上げることは困難でございますが、GPS機器等が普及をしたとか、法改正の内容が周知されたことによって、これまで相談されていなかった、見えていない部分の相談、これがされるようになったというような要因も考え得るんだろうとい…
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79ううるま譲司(維新)
周知と検挙を適切に行っていただくことで、是非抑止力を高めていただきたいと思います。
続きまして、警察による職権警告の導入についてお伺いいたします。
職権警告の導入に伴って、被害者が申出をためらっている場合でも、警察においては、客観的に被害者が危険な状況であるかを正確かつ迅速に判断する能力、これが必要になってくると思っておりますけれども、こういった判断能力を警察はどのように担保していくのか、お伺いいたします。
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