岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答え申し上げます。

今回の改正後ですけれども、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置、すなわちGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで位置情報を記録も送信もしないものの、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する装置、すなわちいわゆる紛失防止タグ等でございますが、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が接近禁止命令等の対象となるわけでございます。

これによりまして、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置につきましては必要な対応ができるものと考えております。

前後のやりとり

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