山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

ストーカー規制法により検挙され、またストーカー事案に関連して刑法犯、他の特別法犯として検挙された者のうち、前にストーカー規制法違反で検挙されている者及びストーカー事案に関連して刑法犯、その他特別法犯として検挙されていると認定できる者をストーカー事案に係る再犯者と定義をいたしまして、令和六年中にストーカー規制法違反により検挙され、又はストーカー事案に関連して刑法犯、他の特別法犯として検挙された者の数に占める再犯者の割合を算出をしましたところ、八・〇%でありました。

他方、直ちに比較することはできないとは考えられますけれども、令和六年の犯罪白書では、例えば薬物犯罪、これは覚醒剤取締法違反でございますが、二十歳以上の検挙人員中の同一罪名再犯者人員等の推移によりますと、令和五年の数値として、六七%と確認することができるところでございます。

いずれにいたしましても、ストーカー加害者に対する検挙等を行った後であっても、加害者の再犯性や報復のおそれの有無を考慮いたしまして、被害者の保護措置の万全を図ることとしてまいりたいと考えております。

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