福岡の事件については、警察としては手を尽くした、このような評価があります。私自身がこの事件に物すごく詳しいわけではないので、ちょっと私自身の評価は控えたいと思います。一方で、川崎の事件については、大臣の答弁のとおり、反省点があるということで、神奈川県警として検証報告書というものを出されています。
ストーカー事件というのは、そもそも、被害者の方も、大変な強い不安やストレスにさいなまれた状況で相談にいらっしゃることは想像に難くありません。警察官の皆さんも、大変忙しい中、丁寧にケアをしながら、事件につながらないようにするという丁寧な対応が求められるわけですけれども、この川崎の事件、報告書によりますと、昨年の十一月ですかね、被害届を被害者の女性の方が一旦取り下げておられる。これに対しては、警察としても、取り下げない方がいいということで、翻意をするように説得をされたけれども、取り下げたという経緯があったということが記されています。ただ、その後、つきまとい等の行為があり、被害者の方が警察に対して電話でそれを通報されていた。ただ、一旦被害届が取り下げられてしまったということがある種きっかけとなって、その後の対応が極めて不十分であったというふうに理解をしています。
まず、署の内部、あるいは神奈川県警本部の内部でも十分な報告あるいは危機感の共有がなされなかった。そして、被害者の家族の方が、生活安全部門ではなく刑事部門において捜査をしてほしいとか、あるいは警視庁に対して、神奈川県警ではなく警視庁に対して対処を求め、かつ、警視庁から神奈川県警に対してもそういった報告がなされていたにもかかわらず、なかなか十分に加害者に対して対処をしなかった。その結果、殺害をされたということで、逮捕、起訴までされているという状況。
この経緯を見ますと、ストーカー事件特有の問題もあろうと思いますけれども、警察の事件に対する対処一般の在り方として極めて問題が多いと言わざるを得ないのではないかと思います。被害者の方が被害届を取り下げてしまったというところがこのストーカー事件の対処の難しさとして語られることも多いんですが、特に、昨年十二月以降の神奈川県警の対応について、どのような問題点があるとお考えか、こちらもちょっと大臣に伺いたいと思います。
17山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカー事案の相談等の件数につきましては、ストーカー規制法が施行された平成十二年以降把握しているところでございまして、平成十二年につきましては二千二百八十件、これは施行日が十一月の二十四日でありまして、それ以降の数字となります。また、平成十三年から平成二十三年までは一万五千件前後で推移しております。また、平成二十四年から令和六年までは二万件前後で推移しておりまして、依然として高水準で推移しているところと考えております。
また、ストーカー規制法を適用したストーカー事案の検挙件数は、平成十二年につきましては二十二件、これも先ほどの施…
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18岡岡田悟(立憲)
ありがとうございます。
先ほど言及がありましたように、警告あるいは禁止命令が出された段階で、犯罪に至らない段階で対処していくということが特にストーカー事件というのは重要になろうと思いますけれども、ただ、最悪の場合、非常に深刻な事件に発展しているケースも実際には存在するという状況です。
令和五年には、JR博多駅前、福岡市において、福岡県警管内で、ストーカーの被害者の女性が加害者に殺害をされるという事件がありました。また、昨年から今年にかけていろいろあったわけですけれども、神奈川県警管内で、川崎市において、これも被害者の女性がストーカーの加害者に殺害をさ…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
お尋ねの事案でございますけれども、いずれも、警察で相談等を受けていた元交際相手が殺害されるというまさに重大な結果、これが発生した事案でございます。
まず、博多駅前における事件でございますけれども、警察から禁止命令等の措置を受けた者によって元交際相手が殺害された事案であって、この事案等を踏まえつつ、被害者の安全確保をより確実にするため、昨年の三月より、警察が、禁止命令等を受けた加害者の近況等を把握した上で、リスク評価というものをするなどして取組を行っているというふうに承知しております。
今、川崎の事案についてもお話ありましたので、…
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- (上の発言)
20岡岡田悟(立憲)
福岡の事件については、警察としては手を尽くした、このような評価があります。私自身がこの事件に物すごく詳しいわけではないので、ちょっと私自身の評価は控えたいと思います。一方で、川崎の事件については、大臣の答弁のとおり、反省点があるということで、神奈川県警として検証報告書というものを出されています。
ストーカー事件というのは、そもそも、被害者の方も、大変な強い不安やストレスにさいなまれた状況で相談にいらっしゃることは想像に難くありません。警察官の皆さんも、大変忙しい中、丁寧にケアをしながら、事件につながらないようにするという丁寧な対応が求められるわけですけれども、この川崎の事件、報告書によりますと、昨年の十一月ですかね、被害届を被害者の女性の方が一旦取り下げておられる。これに対しては、警察としても、取り下げない方がいいということで、翻意をするように説得をされたけれども、取り下げたという経緯があったということが記されています。ただ、その後、つきまとい等の行為があり、被害者の方が警察に対して電話でそれを通報されていた。ただ、一旦被害届が取り下げられてしまったということがある種きっかけとなって、その後の対応が極めて不十分であったというふうに理解をしています。
まず、署の内部、あるいは神奈川県警本部の内部でも十分な報告あるいは危機感の共有がなされなかった。そして、被害者の家族の方が、生活安全部門ではなく刑事部門において捜査をしてほしいとか、あるいは警視庁に対して、神奈川県警ではなく警視庁に対して対処を求め、かつ、警視庁から神奈川県警に対してもそういった報告がなされていたにもかかわらず、なかなか十分に加害者に対して対処をしなかった。その結果、殺害をされたということで、逮捕、起訴までされているという状況。
この経緯を見ますと、ストーカー事件特有の問題もあろうと思いますけれども、警察の事件に対する対処一般の在り方として極めて問題が多いと言わざるを得ないのではないかと思います。被害者の方が被害届を取り下げてしまったというところがこのストーカー事件の対処の難しさとして語られることも多いんですが、特に、昨年十二月以降の神奈川県警の対応について、どのような問題点があるとお考えか、こちらもちょっと大臣に伺いたいと思います。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
昨年十二月以降の神奈川県警察における対応についてでございますけれども、委員の方から話がありました、つきまとい行為に関する被害者からの度重なる電話相談であるとか被害者の行方不明事案に関して危険性、また切迫性を過小評価をしてしまい、また、必要な対応が取られていなかった等々、警察署、また警察本部のそれぞれにおいて体制がいわば形骸化して、生活安全部門と刑事部門の連携の不足、また、対処に当たる幹部や要員への指導、教養の不足といった組織的、構造的な問題点、これが明らかになったところであります。
警察庁といたしましては、本事案のことを踏まえて、…
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22岡岡田悟(立憲)
警察の皆さんも、特に地方ではやはり人手不足が非常に深刻化しているというふうにも承知をしております、その中で工夫をして今いろいろな事件に対して対処に当たっておられると思いますが、やはり国民の命が守られなければ国民の期待には十分に応えられないというふうに思いますので、今大臣が御答弁されたように、今後適切に対処していただきたいというふうに思います。
今回の法改正ですけれども、紛失防止タグ、これを規制対象とすること、ほかにも、職権で警察官の方が、申出がなくても警告ができるということ、そして、探偵業の方などに、ストーカーの加害者に結果的に協力をしてしまうことがな…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
本改正案でございますけれども、相手方に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、紛失防止タグを用いて相手方の位置情報を取得する行為等を規制することを内容としておるところでございますが、この審議を通じてこれが成立した後は、改正内容をしっかりと国民に周知すること、紛失防止タグを用いたストーカー事案に対して、ストーカー規制法に基づく警告であるとか禁止命令等に加えて、検挙を適切に行うことによって悪用行為に対する抑止、これが期待できるというふうに考えております。
以上です。
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