まだ聞いていないことをフライングで答えないでください、あえて順番を追って質問しておりますから。
これは通告とも関わってくるんですけれども、政府の皆さんが、迅速に通告しろと。丁寧に1、2、3と通告すると、聞いてもいないのに2、3を併せて答える。これでは議論は深まりませんから、ちょっとこれは、大臣、変えていただきたい、改めていただきたいとお願いを申し上げます。
今の御発言ですと、先んじてお答えいただいたわけですけれども、話を戻すと、政府として決まった定義はない。となりますと、これは、答弁する方とか場面とかによって意味合いが変わってくるということになるわけですね。
そうしますと、排外主義とは一線を画するというのも、これは、私はこれが排外主義ではないと思っているから排外主義とは一線を画していますということになってしまって、そのことによって、排外主義ではないからこれとこれとこれはできないんだね、こういうことはないから大丈夫なんだねという御説明には、なかなかならないのではないのかなというふうに思うんです。
そこで、ちょっと具体的にお伺いしていきたいと思うんです。
今大臣からもフライングでおっしゃってもらいましたけれども、ヘイトスピーチ解消法、これは確かに、一つの、我が国法制度において、外国人の排除とか排外主義ということを、直接ではないにせよ一定規定しているものとして挙げられるんだろうと思うんですけれども、ヘイトスピーチ解消法の二条に定義規定があるわけですね。長いんですけれども、大事な条文なので読み上げたいと思うんです。
専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうというのが説明で、ここに排除という言葉が出てくるわけですね。
これは、大臣が先ほど来おっしゃっている、外国人の排除を目的としない、そういう政策なんだということを言っているときの排除というのは、このヘイトスピーチ解消法の二条で定義をされている排除という言葉と基本的に同じ概念なのかどうなのか、何か違いがあるのか、この点を教えてください。
それが2です。
184
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
いや、目的でなければいいんだというよりは、それを目的としていないよという方向性を示すために言っているというものなので、ちょっとそこを逆説にされるとなかなか難しいなというふうに感じます。
この発言のページ
185
山岸一生(立憲)
外国人の排除を目的としないということを説明するために、排外主義とは一線を画すと言っているんだということですか。
では、大臣がおっしゃっている外国人の排除とはどういうことを指すのかなということなんですけれども、これはちょっと、まず前提なんですけれども、政府として、外国人の排除とか排外主義という言葉について、何か決まった用語、用法、定義というものはお持ちなんでしょうか。教えてください。
この発言のページ
186
小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
済みません、決まった定義というのはないと思うんですが、いわゆるヘイトスピーチ解消法において、お尋ねの排除という表現が、同法が解消しようとする、本邦外出身者を地域社会から……(山岸委員「そこはまだ聞いていないですよ」と呼ぶ)聞いていない。そこまでの定義には定められていないなというふうに承知しているので、何か定義になるものがあるとしたらそこをお考えなのかなというふうに思ったんですが。
ただ、その議員立法における定義は、特に政府として決めているものではないです。
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- (上の発言)
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山岸一生(立憲)
まだ聞いていないことをフライングで答えないでください、あえて順番を追って質問しておりますから。
これは通告とも関わってくるんですけれども、政府の皆さんが、迅速に通告しろと。丁寧に1、2、3と通告すると、聞いてもいないのに2、3を併せて答える。これでは議論は深まりませんから、ちょっとこれは、大臣、変えていただきたい、改めていただきたいとお願いを申し上げます。
今の御発言ですと、先んじてお答えいただいたわけですけれども、話を戻すと、政府として決まった定義はない。となりますと、これは、答弁する方とか場面とかによって意味合いが変わってくるということになるわけですね。
そうしますと、排外主義とは一線を画するというのも、これは、私はこれが排外主義ではないと思っているから排外主義とは一線を画していますということになってしまって、そのことによって、排外主義ではないからこれとこれとこれはできないんだね、こういうことはないから大丈夫なんだねという御説明には、なかなかならないのではないのかなというふうに思うんです。
そこで、ちょっと具体的にお伺いしていきたいと思うんです。
今大臣からもフライングでおっしゃってもらいましたけれども、ヘイトスピーチ解消法、これは確かに、一つの、我が国法制度において、外国人の排除とか排外主義ということを、直接ではないにせよ一定規定しているものとして挙げられるんだろうと思うんですけれども、ヘイトスピーチ解消法の二条に定義規定があるわけですね。長いんですけれども、大事な条文なので読み上げたいと思うんです。
専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動をいうというのが説明で、ここに排除という言葉が出てくるわけですね。
これは、大臣が先ほど来おっしゃっている、外国人の排除を目的としない、そういう政策なんだということを言っているときの排除というのは、このヘイトスピーチ解消法の二条で定義をされている排除という言葉と基本的に同じ概念なのかどうなのか、何か違いがあるのか、この点を教えてください。
それが2です。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
それが2ですとおっしゃったんですけれども、ヘイトスピーチ解消法において、先ほど申し上げた排除という表現が二条に、私も今二条を見ながらでしたけれども、本邦外出身者を地域から排除することを扇動する不当な差別的言動の中で用いられているけれども、その定義について、何というんでしょうね、法律の定義ではあるんですけれども、排除の定義が同法で定められていないものとは承知をしています。
ただ、同法の規定の具体的な解釈について、これは法務省なので、所管にお尋ねをいただけたらというふうに思います。
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山岸一生(立憲)
排除の定義はないということの繰り返しの御説明でございました。やはり、そうなってきますと、これから高市政権が取ろうとしていく政策が、いや、排除を目的としないからこうなんですという御説明だったんだけれども、その中身は実は多義的であって、あるいは発言者によって委ねられている、あるいは変わり得るというものではないのかなと受け止めましたので、今後の議論の中で、ここはしっかり深めさせていただきたいというふうに思います。
時間も限られていますので、黄川田大臣、済みません、お待たせいたしました。大臣と議論をさせていただきたいというふうに思います。
私、今日の質疑は先…
この発言のページ
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
限られた時間の中で、多岐にわたる私の担務を網羅的に触れることは困難であり、最終的に、総合的に判断して、私の所信挨拶において言及することを見送った政策課題もございます。
今回の所信挨拶でなかった理解増進法については、議員立法として立法府における御議論の結果、制定されたものでありまして、内閣府としては、これに基づいて取組を進めることに変わりはございません。
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