辰巳孝太郎 (日本共産党)

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

いや、いずれにしましても言うて、やったらあかんのですよ。選挙の走行ルートですから、やっちゃ駄目なんですよ。それでも機械的なことをやったやったと強弁するというのは、これはもうずっとやっていると疑わざるを得ないと思うんですよね。

機械的な労務ということでいうと、労務費を支払ってもいいとされているポスター貼りですらこういう判決があるんですよ。一九六一年の十月五日、大阪高裁判決です。よう聞いてください。

特定候補者のためにその宣伝用ポスターを掲示すべき地区、各地区内に割り当てる枚数及び場所を選定し、これをその候補者に有利と判断してその宣伝用ポスターを掲示する行為は、単なる機械的労務とは言えず、選挙運動に当たるから、その選挙運動に従事した者に対し労務費と称して報酬を与えることは許されないということなんですね。

つまり、これら地方議員について、報酬を受け取りながら選挙運動をやっていたという問題、これをちょっと次に取り上げたいと思うんですね。選挙運動者でありながら選挙運動のために使用する労務者で同時にあることはできるのか、こういうことなんです。

選挙労務者とされない事例として、昭和三十六年、一九六一年十二月二十日の大阪地裁判決ではこうあります。

被告人が選挙に際して候補者の当選を目的として選挙事務所に従事して会場係となり、個人演説会の日程表作成、会場借入れ交渉、選挙管理委員会への届出等の事務を分担したときは、時にはポスター貼り等をしたとしても選挙運動者として扱われるべきである、こういう判決もあるんですね。

あるいは、選挙関係実例判例集、私は全部見ました。すると、こういうQアンドAがあるんですよ。

同一人が、同じ人が同じ日に、労務者つまり運転手、あるいは選挙運動員、車上運動員として契約した場合、それぞれの仕事に対する費用弁償、報酬を支払うことができるか。こういう問いに対して、答えは、選挙運動に従事することになるのであれば、報酬を支払うことはできない。

つまり、選挙運動をやっていれば、同時に労務費というのは支払っちゃ駄目だよというのが判例なんですよ、大臣。

さて、この労務費が支給された県議と市議、選挙運動はされていないということでよろしいですか。

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