いや、いずれにしましても言うて、やったらあかんのですよ。選挙の走行ルートですから、やっちゃ駄目なんですよ。それでも機械的なことをやったやったと強弁するというのは、これはもうずっとやっていると疑わざるを得ないと思うんですよね。
機械的な労務ということでいうと、労務費を支払ってもいいとされているポスター貼りですらこういう判決があるんですよ。一九六一年の十月五日、大阪高裁判決です。よう聞いてください。
特定候補者のためにその宣伝用ポスターを掲示すべき地区、各地区内に割り当てる枚数及び場所を選定し、これをその候補者に有利と判断してその宣伝用ポスターを掲示する行為は、単なる機械的労務とは言えず、選挙運動に当たるから、その選挙運動に従事した者に対し労務費と称して報酬を与えることは許されないということなんですね。
つまり、これら地方議員について、報酬を受け取りながら選挙運動をやっていたという問題、これをちょっと次に取り上げたいと思うんですね。選挙運動者でありながら選挙運動のために使用する労務者で同時にあることはできるのか、こういうことなんです。
選挙労務者とされない事例として、昭和三十六年、一九六一年十二月二十日の大阪地裁判決ではこうあります。
被告人が選挙に際して候補者の当選を目的として選挙事務所に従事して会場係となり、個人演説会の日程表作成、会場借入れ交渉、選挙管理委員会への届出等の事務を分担したときは、時にはポスター貼り等をしたとしても選挙運動者として扱われるべきである、こういう判決もあるんですね。
あるいは、選挙関係実例判例集、私は全部見ました。すると、こういうQアンドAがあるんですよ。
同一人が、同じ人が同じ日に、労務者つまり運転手、あるいは選挙運動員、車上運動員として契約した場合、それぞれの仕事に対する費用弁償、報酬を支払うことができるか。こういう問いに対して、答えは、選挙運動に従事することになるのであれば、報酬を支払うことはできない。
つまり、選挙運動をやっていれば、同時に労務費というのは支払っちゃ駄目だよというのが判例なんですよ、大臣。
さて、この労務費が支給された県議と市議、選挙運動はされていないということでよろしいですか。
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林芳正(自民)総務大臣
御党の相場観といいますか感覚と私のところが少し違うのかもしれませんが、あくまで機械的な労務を、ポスターの貼付、それから巡回、毀損していることが判明した場合の貼り替え、こうした機械的労務をやっていただいたことに対して報酬を支払っております。
この発言のページ
177
辰巳孝太郎(共産)
なるほど。大臣のところはすごいなと思いました。
さて、この吉村武志下関市会議員は、メディアに、十月の十五日、十八日、二十六日に各一万円の労務費を受領したとしているんですね。領収書もあります。十五日と十八日は選挙カーの走行ルートを決定して先導車で回った、その報酬として各一万円受け取った、二十六日はポスターの維持管理費の報酬としてもらったという認識だったと答えているんですね。
大臣、選挙カーの線引きというやつは、この時間帯はここが人が多い、人通りが多いとか、言うたら、選挙に通じている人がこの線引きというのはやると思うんですよ。つまり、選挙に有利なルートを…
この発言のページ
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林芳正(自民)総務大臣
この取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細を承知しておりませんので、コメントすることは難しいわけでございますが、選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
いずれにいたしましても、選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていない、そういう報告を受けているところでございます。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
いや、いずれにしましても言うて、やったらあかんのですよ。選挙の走行ルートですから、やっちゃ駄目なんですよ。それでも機械的なことをやったやったと強弁するというのは、これはもうずっとやっていると疑わざるを得ないと思うんですよね。
機械的な労務ということでいうと、労務費を支払ってもいいとされているポスター貼りですらこういう判決があるんですよ。一九六一年の十月五日、大阪高裁判決です。よう聞いてください。
特定候補者のためにその宣伝用ポスターを掲示すべき地区、各地区内に割り当てる枚数及び場所を選定し、これをその候補者に有利と判断してその宣伝用ポスターを掲示する行為は、単なる機械的労務とは言えず、選挙運動に当たるから、その選挙運動に従事した者に対し労務費と称して報酬を与えることは許されないということなんですね。
つまり、これら地方議員について、報酬を受け取りながら選挙運動をやっていたという問題、これをちょっと次に取り上げたいと思うんですね。選挙運動者でありながら選挙運動のために使用する労務者で同時にあることはできるのか、こういうことなんです。
選挙労務者とされない事例として、昭和三十六年、一九六一年十二月二十日の大阪地裁判決ではこうあります。
被告人が選挙に際して候補者の当選を目的として選挙事務所に従事して会場係となり、個人演説会の日程表作成、会場借入れ交渉、選挙管理委員会への届出等の事務を分担したときは、時にはポスター貼り等をしたとしても選挙運動者として扱われるべきである、こういう判決もあるんですね。
あるいは、選挙関係実例判例集、私は全部見ました。すると、こういうQアンドAがあるんですよ。
同一人が、同じ人が同じ日に、労務者つまり運転手、あるいは選挙運動員、車上運動員として契約した場合、それぞれの仕事に対する費用弁償、報酬を支払うことができるか。こういう問いに対して、答えは、選挙運動に従事することになるのであれば、報酬を支払うことはできない。
つまり、選挙運動をやっていれば、同時に労務費というのは支払っちゃ駄目だよというのが判例なんですよ、大臣。
さて、この労務費が支給された県議と市議、選挙運動はされていないということでよろしいですか。
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林芳正(自民)総務大臣
週刊誌等で報じられておられる方々の発言内容と我々の認識は異なっておるように思っておりまして、特にここ一、二年は、総選挙以外にも総裁選や参議院選に協力してもらったということもございますが、先ほど申し上げたように、詳細は承知していないので、コメントすることは難しいと思いますが、少なくとも選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするよう依頼することは意図していないというふうに報告を受けております。
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辰巳孝太郎(共産)
していないというふうに否定をされました。
大臣のパートナーのフェイスブックを拝見いたしました。彼女のフェイスブックでは、選挙期間中の街頭宣伝を告知するバナーが掲載されておりました。今日、資料にもつけましたので御覧ください。確認したところ、大臣は選挙に行っていない、官房長官をやられたからお連れ合いの方が選挙をやられているんですけれども、確認したところ、十八日と二十六日、吉村市議と林県議の地元である菊川に選挙カーで行っているんですね、バナーを見ますと。
投稿を見てみますと、これは動画です、運動員が選挙カーの前で頑張れコールをしている映像が出てくるんですよ…
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林芳正(自民)総務大臣
写真を拝見した限り、その両名ではないかと思われます。
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