豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

お答えいたします。

放送法における政治的公平の解釈につきましては、平成二十八年二月に政府統一見解をお示ししております。

その中におきましては、政治的に公平であることの解釈について、従来から、政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスの取れたものであることとしており、その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとされております。

その際、番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことであるとされております。

その上で、一つの番組のみでも、例えばとして二つの事例を例示しつつ、極端な場合においては、一般論として政治的公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示しております。

これは、番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであります。

なお、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものであり、放送事業者が、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解をしております。

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