時間も余りありませんが、最後に、中北参考人にお聞きをいたします。
論点は少しずれますが、先ほど国民民主党さんの方からも質問がございます政党法でございます。
私、もう三十年以上前ですけれども、佐藤幸治先生の憲法の教科書で、政党法をもう憲法に位置づける時代に来ているのではないかというふうな記述を読んだことがございます。憲法に位置づけるということと政党法というのは少し、法体系上、レベルが違うわけでございますけれども、この佐藤先生が、かつて、もう随分前、政党を憲法に位置づけるというふうにおっしゃられたお考えといいますか、そういった件において、憲法とこの政党法の位置づけについて、先生の御知見をいただければ幸いでございます。
48谷谷口将紀東京大学教授
御質問ありがとうございます。
端的にお答えするのであれば、十分に両立可能であるというふうに私は思っております。
選挙区、市区町村を単位とする支部であれば、すべからく企業・団体献金を受け取れるという従来の在り方からすれば、この自民党修正案の、ガバナンスを利かせられる支部だけに限定するという今回の修正案というのは前向きに評価をすることができるわけでございます。
ただ、先ほど来申し上げておりますとおり、オンラインで提出をする、あるいは一年に一回会計監査を受けるというだけでは、これは事後統制でございますので、現在報道されているような不適切な事案の再発を防止…
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吉田宣弘(公明)
谷口先生、ありがとうございます。
私も地元で非常に自民党の先生と親しくおつき合いをさせていただいているところでございますけれども、そういった皆様の政治活動を、自民党さんの法案があることは重々承知はしているところでございますけれども、国民・公明案でも十分私は満たし得るのではないかということが、今、谷口参考人からお示しをいただいたところかと思いますので、是非、自民党の皆様におかれましては、やはり一つの結論を示していく、三月に結論が出るはずであったものが今になっている、結論を示して、国民の皆様にしっかりこの国会の意思を示していくということが私は非常に重要だろ…
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50谷谷口将紀東京大学教授
ありがとうございます。
私も、これまで、企業・団体献金を受け取ることができる政党支部を絞るということを様々な場面において提言をさせていただいてきたところでございますが、これはまさしく与野党の共通の土台をお示しをするという意味で申し上げてきたわけであります。これだけが唯一の解であるというふうな傲慢なことを申すつもりは決してございませんけれども、今回、国民・公明案が示されたということによって、先ほど来申し上げておりますとおり、与野党の皆様がまさしく同じ土俵の上に立って取組を始められたということでございますので、是非この御努力を継続をしていただきたい。決して…
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- (上の発言)
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吉田宣弘(公明)
時間も余りありませんが、最後に、中北参考人にお聞きをいたします。
論点は少しずれますが、先ほど国民民主党さんの方からも質問がございます政党法でございます。
私、もう三十年以上前ですけれども、佐藤幸治先生の憲法の教科書で、政党法をもう憲法に位置づける時代に来ているのではないかというふうな記述を読んだことがございます。憲法に位置づけるということと政党法というのは少し、法体系上、レベルが違うわけでございますけれども、この佐藤先生が、かつて、もう随分前、政党を憲法に位置づけるというふうにおっしゃられたお考えといいますか、そういった件において、憲法とこの政党法の位置づけについて、先生の御知見をいただければ幸いでございます。
52中中北浩爾中央大学法学部教授
お答え申し上げます。
確かに、政党助成制度は設けない、政党のやはり公的な役割、国家、民主主義における役割というのがしっかりと位置づけられる必要があるという、こうした流れがあることは事実でございますけれども、しかし、そうした中でも、各国、背負ってきた歴史というのが違います。
日本の場合というのは、戦前、政党はもちろん宗教団体も弾圧され、そうしたものの自由ということを重視してきたということは、公明党の皆さんも重々承知だというふうに思っております。したがって、現状においてわざわざ規制をするだけの必要性があるのかどうか、そういったことを冷静に判断しなければな…
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吉田宣弘(公明)
中北先生、また谷口先生、今日はありがとうございました。
私の質問を終わります。
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伴野豊(立憲)
続いて、高井崇志君。
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