吉田宣弘 (公明党)

2025年12月15日・第219回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)

時間も余りありませんが、最後に、中北参考人にお聞きをいたします。

論点は少しずれますが、先ほど国民民主党さんの方からも質問がございます政党法でございます。

私、もう三十年以上前ですけれども、佐藤幸治先生の憲法の教科書で、政党法をもう憲法に位置づける時代に来ているのではないかというふうな記述を読んだことがございます。憲法に位置づけるということと政党法というのは少し、法体系上、レベルが違うわけでございますけれども、この佐藤先生が、かつて、もう随分前、政党を憲法に位置づけるというふうにおっしゃられたお考えといいますか、そういった件において、憲法とこの政党法の位置づけについて、先生の御知見をいただければ幸いでございます。

前後のやりとり

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