中北浩爾中央大学法学部教授

2025年12月15日・第219回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)

お答えいたします。

基本的に、政党法ということを結びつけるのであれば、政党交付金と結びつけるべきであって、企業・団体献金と結びつけるというのはロジックがないのではないかというのが私の考えであります。

あわせて、政党法について事細かく規定するということは、やはり日本の戦後の歩みを考えると適切ではなく、各政党が、それぞれがガバナンスコードを作る、国民民主党さんがガバナンスコードを作っておられるのかどうか、ここを私は問うてみたいところでございますけれども、そういったことも含めて自助努力を行い、そして国民の審判を受けるというのが私は適切な政党政治ではなかろうかというふうに考えます。

安易に国家が政党の在り方を規制するということは、これは大きな問題、禍根を残しかねないということについて、是非御自覚いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

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