次に、政党の支部の指定、数の制限の在り方について、中北参考人にお伺いをいたします。
現在、自民党では八千近くの政党支部がある、余りにも寄附の受皿となる政党支部が多過ぎるのではないかということが、これまでこの委員会や予算委員会などでも議論になりました。
今回、自民党提出の衆法第四号の二十一条において、寄附を受けることができる政党支部の指定と収支公開の強化がうたわれています。さすがに自民党も反省したのかなというように受け止めまして、私も条文をよく読んでみました。中身はこうした内容です。政党は、中略、寄附を受けることができる支部として、一以上の市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部を指定することができるとあります。
当初、この条文を見て、私はこのように捉えました。全国の市町村が千七百四十一、衆議院の選挙区が二百八十九、参議院の選挙区は四十七、都道府県で合区が二あるので四十五、合計すると二千七十五。既に八千近くあるものが二千七十五になるのであれば、まだまだ多いが、少しは改善されるのかなと考えました。しかし、衆議院調査局に確認したところ、同一市町村の選挙区において複数の政党支部を設けることができるとも読み解けるとのこと。
私、高松智之は練馬区が選挙区ですが、この自民党案では、練馬区で一政党支部というわけではなく、練馬区第一政党支部、練馬区第二政党支部という指定ができるわけであり、これでは幾らでも上限なく政党支部を設けることができるわけであります。
加えて、自民党案では寄附の公開基準を年間五万円超にしていますから、五万円以下の小分けにして様々な支部に寄附をすれば、多額の献金の公開逃れができてしまうことになります。禁止よりも公開とのことですが、公開すらされない多額の献金ができる状況がまだ残ってしまうわけであります。
それに対し、国民・公明案では、政党は、支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定することができるとなっていますので、つまり、寄附を受けることができる団体は、政党本部と都道府県支部の最大四十八となるわけであります。すなわち、都道府県レベルで収支の名寄せをすることができるわけでありまして、たくさんの支部に小分けをして公開するなどの抜け道を防ぐことになります。
現状の不透明な状況に比較すれば、公開性が大きく高まると思いますが、中北参考人の御意見、御見解を承りたく思います。
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伴野豊(立憲)
高松智之君、高松智之君、参考人の先生に御質問をお願いいたします。
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高松智之(立憲)
政治資金のガバナンスという観点からも、寄附の個別制限を設けることには大きな意義があると思いますが、谷口参考人の御意見、御見解を賜りたく存じます。
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20谷谷口将紀東京大学教授
今日は野党の参考人ですよね。どうお答えをすればよろしいのか、ちょっと分かりかねる部分もございますが。
ただいま御指摘の事案、特定の事案につきましては、私、必ずしもつまびらかではございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしましては、特定のスポンサーなり寄附の方で成り立って政治活動をなさっておられる方もいらっしゃるでしょうし、広く浅くそういった献金を集めて活動される方というのもいらっしゃるでしょうし、これは、政治活動の、あるいは政治家の、政党の多様性ということで理解はできるのかなというふうに思いますけれども。
そこで…
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- (上の発言)
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高松智之(立憲)
次に、政党の支部の指定、数の制限の在り方について、中北参考人にお伺いをいたします。
現在、自民党では八千近くの政党支部がある、余りにも寄附の受皿となる政党支部が多過ぎるのではないかということが、これまでこの委員会や予算委員会などでも議論になりました。
今回、自民党提出の衆法第四号の二十一条において、寄附を受けることができる政党支部の指定と収支公開の強化がうたわれています。さすがに自民党も反省したのかなというように受け止めまして、私も条文をよく読んでみました。中身はこうした内容です。政党は、中略、寄附を受けることができる支部として、一以上の市町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部を指定することができるとあります。
当初、この条文を見て、私はこのように捉えました。全国の市町村が千七百四十一、衆議院の選挙区が二百八十九、参議院の選挙区は四十七、都道府県で合区が二あるので四十五、合計すると二千七十五。既に八千近くあるものが二千七十五になるのであれば、まだまだ多いが、少しは改善されるのかなと考えました。しかし、衆議院調査局に確認したところ、同一市町村の選挙区において複数の政党支部を設けることができるとも読み解けるとのこと。
私、高松智之は練馬区が選挙区ですが、この自民党案では、練馬区で一政党支部というわけではなく、練馬区第一政党支部、練馬区第二政党支部という指定ができるわけであり、これでは幾らでも上限なく政党支部を設けることができるわけであります。
加えて、自民党案では寄附の公開基準を年間五万円超にしていますから、五万円以下の小分けにして様々な支部に寄附をすれば、多額の献金の公開逃れができてしまうことになります。禁止よりも公開とのことですが、公開すらされない多額の献金ができる状況がまだ残ってしまうわけであります。
それに対し、国民・公明案では、政党は、支部として、一の都道府県の区域を単位として設けられる支部を、その区域につき一に限り、指定することができるとなっていますので、つまり、寄附を受けることができる団体は、政党本部と都道府県支部の最大四十八となるわけであります。すなわち、都道府県レベルで収支の名寄せをすることができるわけでありまして、たくさんの支部に小分けをして公開するなどの抜け道を防ぐことになります。
現状の不透明な状況に比較すれば、公開性が大きく高まると思いますが、中北参考人の御意見、御見解を承りたく思います。
22中中北浩爾中央大学法学部教授
お答え申し上げます。
まず、五万円というのは、皆さんの方で公開基準として設定したものであって、特に自民党案になって初めて導入されたものではありません。
私は、投票も秘密であるのと同じように、少額の献金については、秘密、名前と住所が秘匿されるということはあってもいいのではないかな、こういう前提の下で、政治活動の自由のために五万円というラインがあるわけであって、ここについて殊更自民党案を批判するのは適切ではないと考えます。
それを前提とした上で、先ほど谷口参考人の方からも、特定の目的の、使途を限定したような寄附を都道府県連からすればいいではないかという…
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高松智之(立憲)
最後に、個人献金、寄附の促進について、谷口参考人にお伺いします。
今回、国民、公明による衆法第二号では、個人献金をした場合、所得税の特別控除率を現行の百分の三十から百分の四十に引き上げることが盛り込まれています。このことが日本における個人献金の促進につながると考えますが、御意見を伺います。
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24谷谷口将紀東京大学教授
御質問ありがとうございます。
おっしゃるとおりだというふうに思います。
もちろん、個人献金が幾らそれによって増えるのかということについては、他の条件が等しければ、現在よりは減ることはないとは言えますが、幾ら増えるかというのは分かりかねるのでございますが。
あともう一つ、この点について重要だと思うのは、税制優遇措置の適用対象が、御党を始めとする案では、資金管理団体、特に、都道府県議、政令市の議員及び首長に係るものに広げられたということは、先ほど来議論になっておりましたところと同じでございまして、より身近な地域の政治家に個人的に寄附をしやすくなるという…
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