立憲民主党の高松智之です。
質疑の機会をいただきました。党の先輩方、仲間たちに感謝申し上げたいと思います。
政治を正さなくては日本はよくならない、恩師、松下幸之助の言葉です。松下政経塾出身の私は、この言葉を胸にこれまで政治活動に取り組んできました。まさに今、ここで、企業・団体献金の規制、政治と金の問題にきっぱりと決着をつけましょう。まず、委員の皆様方にお呼びかけをさせていただきます。
そして、年末のお忙しい中にもかかわらず、参考人のお二人の先生方には、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、企業・団体献金の規制強化、個別制限の創設について、谷口参考人にお伺いをします。
とある事例で考えます。先月、令和七年十一月二十八日に、奈良県選挙管理委員会が、令和六年分、昨年の収支報告書を定期公表いたしました。高市早苗総理大臣が代表を務める自民党奈良県第二選挙区支部、以下、高市早苗総理の政党支部と申し上げますが、この団体の収支報告書には、令和六年、二〇二四年十二月十三日、奈良県奈良市にある宗教法人から三千万円の献金を受けたことが記載されています。
現在の政治資金規正法において、宗教団体、いわゆるその他団体から一つの政治団体に対し寄附の上限の規制はないということでありますが、この献金は、そういった意味では違法ではありません。とはいえ、特定の宗教団体から三千万円もの献金を一国の総理大臣が受けているというのは、社会的通念、常識に照らし合わせれば、大きな違和感を覚えるところであります。
また、高市総理の政党支部は、この宗教団体の代表役員を務める個人の方から、別途、個人として、令和六年、二〇二四年七月二日に一千万円の献金を受けています。三千万円と一千万円、合わせて四千万円ものお金が、特定の一人から高市総理の政党支部に寄附されているという事実。そして、令和六年の高市総理の政党支部の総収入は一億八千四十八万余でありますから、高市総理の政党支部の総収入の何と二二%以上が、この特定の方からの寄附となっているわけであります。
繰り返しになりますが、今回の寄附は、現在の政治資金規正法では違法とはなりません。とはいえ、四千万円という額の大きさに全く釈然としないのは私だけではないと思います。
今回、国民、公明による衆法第二号では、企業、その他団体の寄附の規制強化として、政治活動に関する寄附の総額の限度額の五分の一、つまり二割、二〇%までに制限するという規定が盛り込まれています。寄附の個別制限を盛り込んだこの法律案を施行することができれば、高市総理の政党支部の令和六年のような、到底国民の理解を得られるとは思えないようなアンバランスな寄附を食い止めることができるわけであります。
14谷谷口将紀東京大学教授
御質問ありがとうございます。
私が申し上げようと思っていたことの半分はもう中北参考人がおっしゃいましたので、余りつけ加えることもないのでございますけれども。
政治資金に関する問題、これだけ長く私も政治資金問題を眺めてまいりますと、次から次へと出てくるわけでございます。非常に、クリエーティブと言ったら言葉が適切ではないかもしれませんけれども、様々な方法が出てくるわけでございます。ですので、全てが解決しないと前に進めないということになってまいりますと、なかなか前進が期待できないということになってしまいますので、今机の上にのっている問題に関しては確実に片づ…
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勝目康(自民)
より日本の民主主義を強くするこの政治資金の在り方、先生方の御知見も基に、更に議論を深めていきたいと思います。
本日はありがとうございました。
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伴野豊(立憲)
次に、高松智之君。
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- (上の発言)
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高松智之(立憲)
立憲民主党の高松智之です。
質疑の機会をいただきました。党の先輩方、仲間たちに感謝申し上げたいと思います。
政治を正さなくては日本はよくならない、恩師、松下幸之助の言葉です。松下政経塾出身の私は、この言葉を胸にこれまで政治活動に取り組んできました。まさに今、ここで、企業・団体献金の規制、政治と金の問題にきっぱりと決着をつけましょう。まず、委員の皆様方にお呼びかけをさせていただきます。
そして、年末のお忙しい中にもかかわらず、参考人のお二人の先生方には、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
初めに、企業・団体献金の規制強化、個別制限の創設について、谷口参考人にお伺いをします。
とある事例で考えます。先月、令和七年十一月二十八日に、奈良県選挙管理委員会が、令和六年分、昨年の収支報告書を定期公表いたしました。高市早苗総理大臣が代表を務める自民党奈良県第二選挙区支部、以下、高市早苗総理の政党支部と申し上げますが、この団体の収支報告書には、令和六年、二〇二四年十二月十三日、奈良県奈良市にある宗教法人から三千万円の献金を受けたことが記載されています。
現在の政治資金規正法において、宗教団体、いわゆるその他団体から一つの政治団体に対し寄附の上限の規制はないということでありますが、この献金は、そういった意味では違法ではありません。とはいえ、特定の宗教団体から三千万円もの献金を一国の総理大臣が受けているというのは、社会的通念、常識に照らし合わせれば、大きな違和感を覚えるところであります。
また、高市総理の政党支部は、この宗教団体の代表役員を務める個人の方から、別途、個人として、令和六年、二〇二四年七月二日に一千万円の献金を受けています。三千万円と一千万円、合わせて四千万円ものお金が、特定の一人から高市総理の政党支部に寄附されているという事実。そして、令和六年の高市総理の政党支部の総収入は一億八千四十八万余でありますから、高市総理の政党支部の総収入の何と二二%以上が、この特定の方からの寄附となっているわけであります。
繰り返しになりますが、今回の寄附は、現在の政治資金規正法では違法とはなりません。とはいえ、四千万円という額の大きさに全く釈然としないのは私だけではないと思います。
今回、国民、公明による衆法第二号では、企業、その他団体の寄附の規制強化として、政治活動に関する寄附の総額の限度額の五分の一、つまり二割、二〇%までに制限するという規定が盛り込まれています。寄附の個別制限を盛り込んだこの法律案を施行することができれば、高市総理の政党支部の令和六年のような、到底国民の理解を得られるとは思えないようなアンバランスな寄附を食い止めることができるわけであります。
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伴野豊(立憲)
高松智之君、高松智之君、参考人の先生に御質問をお願いいたします。
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高松智之(立憲)
政治資金のガバナンスという観点からも、寄附の個別制限を設けることには大きな意義があると思いますが、谷口参考人の御意見、御見解を賜りたく存じます。
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20谷谷口将紀東京大学教授
今日は野党の参考人ですよね。どうお答えをすればよろしいのか、ちょっと分かりかねる部分もございますが。
ただいま御指摘の事案、特定の事案につきましては、私、必ずしもつまびらかではございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論といたしましては、特定のスポンサーなり寄附の方で成り立って政治活動をなさっておられる方もいらっしゃるでしょうし、広く浅くそういった献金を集めて活動される方というのもいらっしゃるでしょうし、これは、政治活動の、あるいは政治家の、政党の多様性ということで理解はできるのかなというふうに思いますけれども。
そこで…
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