御答弁申し上げます。
そもそも、我が党もそうでありますけれども、政党本部から都道府県連以外の政党支部や資金管理団体等に対して交付金や事務費用を支出しており、このような支出を禁止してしまうと政治活動に支障が生じてしまうというふうに、このように考えております。
その上で、企業、団体と政治資金団体が、ある政治団体に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、政治資金団体が寄附を受け、当該政治団体に交付する場合には、御指摘のとおり、迂回献金と評価される場合があるというふうに考えます。
しかし、これが、寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、迂回献金と評価するべきものではないと思います。
このように、御指摘のような迂回献金の問題は、現行法下でも生じ得ることから、これについては収支報告書の虚偽記載として刑事罰の対象となり得ることから、新たに制限を設ける必要はないというふうに考えております。
なお、日本維新の会も共同提出となっております第二百十七国会衆法第二一号においても、御指摘のルートに制限を設けていないというところでございますので、我々と同様の判断をされたのではないかというふうに考えております。
26
青柳仁士(維新)
日本維新の会の青柳仁士です。
国民民主党と公明党の規制強化の案について質問をさせていただきます。
まず、日本維新の会の立場としましては、元々、結党以来、企業・団体献金の禁止ということを掲げておりまして、去年ぐらいからずっとやり取りさせていただいているのは、禁止が原則なんですけれども、禁止の法案を出そうとしたらどの政党も乗っていただけなかったということで、どういう案であれば最終的に規制の強化ができるのかということでこれまでいろいろ苦心している中で、国民民主党と公明党さんが案を出していただけなかったので、なかなか議論が前に進まなかったというふうに承知して…
この発言のページ
27
臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
先ほども少し御答弁をさせていただきましたけれども、本法律案では、御指摘のとおり、都道府県連以外の政党支部につきましては、政治団体からであれば引き続き寄附を受けることができるものとしております。
しかし、政治団体は、企業、団体と異なり、政治的な活動を本来の目的として設立される団体であるため、おのずと企業、団体とは区別した議論が必要であると考えています。仮に政治団体から政党支部への寄附を禁止すると、結局、政党、政治資金団体以外の政治団体は、政党本部と都道府県連にしか寄附ができないこととなってしまいます。一般市民の有志で構成さ…
この発言のページ
28
青柳仁士(維新)
ちょっと従来の国民民主党さんの主張と違うなと思いまして、その点はやはり、党としての主張の整合性というのはこの場の答弁でも取っていただきたいなと思います。
我々が提出したときには、ここが抜け穴であるから、ここが幾らでも出てしまうではないかと。我々の案は禁止でしたから、会社、労働組合、職員団体その他の団体について禁止しているにもかかわらず、政治団体が禁止されていないという御指摘でしたけれども、今回同じように御指摘させていただきたいのは、会社、労働組合、職員団体その他の団体の方は政党の支部には出せないということなんですが、政治団体の方は自由に出せるということ…
この発言のページ
- (上の発言)
29
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
そもそも、我が党もそうでありますけれども、政党本部から都道府県連以外の政党支部や資金管理団体等に対して交付金や事務費用を支出しており、このような支出を禁止してしまうと政治活動に支障が生じてしまうというふうに、このように考えております。
その上で、企業、団体と政治資金団体が、ある政治団体に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、政治資金団体が寄附を受け、当該政治団体に交付する場合には、御指摘のとおり、迂回献金と評価される場合があるというふうに考えます。
しかし、これが、寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、迂回献金と評価するべきものではないと思います。
このように、御指摘のような迂回献金の問題は、現行法下でも生じ得ることから、これについては収支報告書の虚偽記載として刑事罰の対象となり得ることから、新たに制限を設ける必要はないというふうに考えております。
なお、日本維新の会も共同提出となっております第二百十七国会衆法第二一号においても、御指摘のルートに制限を設けていないというところでございますので、我々と同様の判断をされたのではないかというふうに考えております。
30
青柳仁士(維新)
我々の提出させていただいた法案では、先ほど申し上げたとおり、その点について透明化をより図っていくために、データベース化ということを考えたらどうかと。修正をもし提案されたときには、こういう条文で変えていこうというところまで実は用意をしながら議論をさせていただいていたという経緯がございます。ですので、そこが問題があるのではないかという認識はあったんですが。
あともう一つ、今の御指摘でいいますと、政党と政治資金団体は今の区分では一緒になっているんですけれども、必ずしもこれは一緒にする必要がないんじゃないかと思うんですね。
というのは、政党の場合は、今おっし…
この発言のページ
31
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
現在のくくりにおいて、政党と政治資金団体というのは一つの考え方の中で判断をされ、我が党としても、国民民主党さんとともにこのような法案をお出しをさせていただいているところでございます。
そして、加えて、あわせて、繰り返しになりますが、御党も共同提出者となっている野党統一案におきましても、同じような判断の中で、今回そこに制限はかけられていないというふうに考えております。
今お話をいただく中で、修正協議に応じていただけるような、そのような思いも感じるところでありますが、現状において、私どもが出した法案というのは、政党さらには政治資金…
この発言のページ
32
青柳仁士(維新)
私が今問うているのは法案提出者としての立場ということでありまして、それ以前の長い議論がある中で、公明党さん、国民民主党さん、我々の案に対していろいろ御指摘をいただいていたものが、なるほどなと思う部分もあったわけです。その点が改善されないまま提出されてきているので、これはどういった考え方を基にやられているのかということを確認させていただいているということを改めて申し上げたいと思います。
その上で、我々の案は、元々、会社、労働組合、職員団体その他の団体は禁止だったわけです。ですから、その受け手側を規制、今、受け手の規制か出し手の規制かみたいな話がありますけ…
この発言のページ