長谷川淳二 (自由民主党)

2025年12月9日・第219回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)

お答えいたします。

データベース化を基にした一覧性ある総務省の出し手の公表の名寄せについてなんですけれども、この名寄せにつきましては、改正後の第三十条第一項に規定してありますとおり、政党自身が行うのではなく、都道府県選管や総務大臣に提出された収支報告書の情報を基に、総務大臣が一元的にデータベースを活用して名寄せをするということでございます。そこは御理解をいただきたいと思います。

その上で、名寄せの対象となる寄附の受け手を原案では政党関係政治団体としておりまして、具体的には、政党本部、国会議員関係政治団体としておりましたが、今回、修正案では更に、指定した支部、企業・団体献金を受け取ることができる、データベース化、オンライン提出を義務づけされた政党支部を加えるということにしています。

お尋ねの、五万円以下の寄附をした場合には名寄せできないんじゃないかという御指摘です。

そもそも政治資金収支報告書には、個人による寄附であっても企業の寄附であっても、その収支報告書に氏名等の記載義務があるのが五万円超でございます。したがって、今回、現行法上公開され得る寄附については、全て名寄せをした上で一覧的に公開をするというものでございます。

五万円以下が公開されないというのは現行の公開基準によるものであって、今回我々が名寄せして一覧的に公表するものは、公開されるものについて全て名寄せして一覧的に公表するということで御理解いただきたいと思います。

前後のやりとり

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顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)