中川康洋 (公明党)

2025年12月9日・第219回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)

お答えを申し上げます。

御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。

しかしながら、他方、企業、団体が都道府県連に寄附をした上で、その都道府県連が、その寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、これは迂回献金と評価するべきものではないというふうに考えられます。

いずれにいたしましても、個別具体的な事案が虚偽記載に当たるか否か、これについては、具体の事案に即して、裁判所等において判断されるものというふうに考えられます。

また、後段、御指摘のように、疑わしい寄附についても、収支報告書が公表されることにより国民の不断の監視と批判の下に置かれる、こういった状況において実効性の担保はあると思っておりますし、迂回献金に当たる疑いのある事案については、最終的に捜査当局において適切に対応されるものというふうに考えます。

いずれにいたしましても、実効性の担保、これは重要な課題でありますので、今後も議論を重ねさせていただきたいと考えております。

以上でございます。

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