ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる企業・団体献金公開強化法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が党は、企業・団体献金が、政治活動の自由の一環として、国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が、民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えております。
そこで、今年の常会において、企業・団体献金公開強化法案及び構成員の意思尊重法案を提出いたしました。
その審議の過程において、令和七年三月三十一日、自民、公明、国民の三党により取りまとめられた実務者合意は、企業、団体の政治活動の自由と企業・団体献金の透明性の確保を両立させるものであります。この自民、公明、国民三党による実務者合意の内容を具体化し、企業・団体献金公開強化法案の修正案として提出する次第であります。
以下、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、企業・団体献金を受けることができる政党支部について、政党本部が指定した指定政党支部に限ることとしております。
この指定政党支部に対しては、一階部分の収支報告書のインターネット公表だけでなく、収支報告書のオンライン提出を義務づけます。これにより、収支公開の二階部分の検索可能なデータベースにおける公表、及び三階部分の企業・団体献金の出し手の一覧的な公表の対象に追加すること等により、政党本部並みの収支公開へ強化することで、禁止よりも公開をより一層強化することとしております。
第二に、三階部分の、企業・団体献金の出し手が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を一覧的に公表する措置について、総務大臣が公表する対象寄附の公開基準額について、年間合計千万円超から年間合計五万円超に引き下げることとしております。
以上が、この修正案の提出理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
4
伴野豊(立憲)
第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び第二百十七回国会、大串博志君外十名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案につきましては、第二百十七回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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5
伴野豊(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案(第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号)
政治資金規正法の一部を改正する法律案(第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第五号)
政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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6
伴野豊(立憲)
この際、第二百十七回国会、大野敬太郎君外三名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案に対し、長谷川淳二君外三名から、自由民主党・無所属の会提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。勝目康君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
7
勝目康(自民)
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる企業・団体献金公開強化法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が党は、企業・団体献金が、政治活動の自由の一環として、国民の不断の監視と批判の下に行われるべきことに鑑み、禁止ではなく公開との考え方に基づき、その透明性、公開性を一層強化するとともに、政治資金が、民主主義の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることに鑑み、政治資金を拠出する者の意思が尊重されることが何よりも重要であると考えております。
そこで、今年の常会において、企業・団体献金公開強化法案及び構成員の意思尊重法案を提出いたしました。
その審議の過程において、令和七年三月三十一日、自民、公明、国民の三党により取りまとめられた実務者合意は、企業、団体の政治活動の自由と企業・団体献金の透明性の確保を両立させるものであります。この自民、公明、国民三党による実務者合意の内容を具体化し、企業・団体献金公開強化法案の修正案として提出する次第であります。
以下、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、企業・団体献金を受けることができる政党支部について、政党本部が指定した指定政党支部に限ることとしております。
この指定政党支部に対しては、一階部分の収支報告書のインターネット公表だけでなく、収支報告書のオンライン提出を義務づけます。これにより、収支公開の二階部分の検索可能なデータベースにおける公表、及び三階部分の企業・団体献金の出し手の一覧的な公表の対象に追加すること等により、政党本部並みの収支公開へ強化することで、禁止よりも公開をより一層強化することとしております。
第二に、三階部分の、企業・団体献金の出し手が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を一覧的に公表する措置について、総務大臣が公表する対象寄附の公開基準額について、年間合計千万円超から年間合計五万円超に引き下げることとしております。
以上が、この修正案の提出理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
8
伴野豊(立憲)
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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9
伴野豊(立憲)
次に、古川元久君外三名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び長谷川淳二君外八名提出、政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。臼木秀剛君。
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政治資金規正法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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10
臼木秀剛(国民)
ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ及び公明党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
企業・団体献金の在り方については、昨年の臨時国会の当委員会理事会において、「企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得る。」との申合せがなされました。
しかしながら、本年の通常国会において、委員会の場において集中的に議論がなされたものの、期限である三月三十一日が近づいてもなお、企業・団体献金の禁止を…
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