農薬に関する表示については、今政府参考人から答弁したとおりであります。
その上で、事業者が自らの判断の下で開示したい情報を表示することは、表示に関する現行法に反しない限り、必ずしも妨げるものではないと考えております。言い換えますと、委員がおっしゃるように、攻めの積極食品表示はできるということでございます。
いずれにせよ、引き続き、制度を適切に運用するとともに、消費者の合理的な選択に資する制度となるよう努めてまいりたいと思っております。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
農薬に関する表示については、今政府参考人から答弁したとおりであります。
その上で、事業者が自らの判断の下で開示したい情報を表示することは、表示に関する現行法に反しない限り、必ずしも妨げるものではないと考えております。言い換えますと、委員がおっしゃるように、攻めの積極食品表示はできるということでございます。
いずれにせよ、引き続き、制度を適切に運用するとともに、消費者の合理的な選択に資する制度となるよう努めてまいりたいと思っております。
大臣、ありがとうございます。 大臣が今るる述べられたんですけれども、多分そこじゃないと思うんです、消費者の目線というのは。そこは消費者の目線とずれがあると感じました。旧JAS法とか食品衛生法、健康増進法の三つを一元化するとか、デジタル活用ガイドラインによるQRコードの活用とか、それだけでは消費者の目線が不十分で、消費者が求める実質的な情報が得られない、そんなおそれもあると思います。重要なのは、今大臣が言ったような外見ではなくて中身、例えば農薬の使用の有無や農薬名、散布回数、遺伝子組み換えの有無といった消費者の判断に直結する情報を開示することではないでし…
お答えいたします。
委員御指摘の点につきまして、例えば農薬について御説明いたしますと、関係法令に基づいて、その安全性が確認されたもののみが使用されることとなっていることから、食品における農薬の使用について表示の必要性はないと考えてございます。
なお、消費者によっては農薬を使用しない食品を購入したいという一定のニーズがあることは承知しておりますが、例えば、第三者認証の活用等を通して消費者ニーズに沿った表示を行うことも可能であると承知しているところでございます。
ありがとうございます。 今、参考人が農薬について、安全性が確認されたものであると言われていましたけれども、日本の農薬規制というのは欧米に比較して緩いです。 それから、今、遺伝子の組み換え、これは表示義務をつけているということだけれども、先ほど言ったとおり、家畜の餌に遺伝子組み換えが使われていることで濃縮されている場合もあるかもしれないという指摘もあるので、それを丁寧にやることが非常に大事だなと思うのと、これは輸出農産物に関してもすごい影響がもしかしたら出るかもしれない、農薬規制の問題で。ということもあるので、しっかりとそういう表示を今やっていくことは…
農薬に関する表示については、今政府参考人から答弁したとおりであります。
その上で、事業者が自らの判断の下で開示したい情報を表示することは、表示に関する現行法に反しない限り、必ずしも妨げるものではないと考えております。言い換えますと、委員がおっしゃるように、攻めの積極食品表示はできるということでございます。
いずれにせよ、引き続き、制度を適切に運用するとともに、消費者の合理的な選択に資する制度となるよう努めてまいりたいと思っております。
大臣、ありがとうございます。
今私が提案したような食品表示にすることで、新たな需要の創出につながるかもしれない。生産者のモチベーションの向上につながるかもしれない。一番これが大事なんですけれども、消費者の選択肢が拡大する、これがすごく大事だと思うので、とにかく悪いことはないと思いますので、前向きに御検討いただければと思います。
時間が来たので終わります。ありがとうございます。
次に、本村伸子君。
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 輸入米と原材料が海外のポテトチップスの残留農薬の問題について質問をさせていただきたいと思います。 農民連食品分析センターの皆様が、輸入米の残留農薬が心配だというお声を受けて検査をしてくださいました。資料一ページにお米のことが書いてあるんですけれども、そこを見ていただきますと、ベトナム産、台湾産のお米から残留農薬が検出されたということです。この検出されたピリミホスメチル、これは殺虫剤、そして、テブコナゾール、これも殺虫剤ですけれども、日本のお米を作るときにこれは使ってよいものなのかと…