今のお話ですと、結局、後々裁判でひっくり返してもいいんですけれども、もうその段階でばれているわけです。なので、すごく不平等だなと思いますし、やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
丹野みどり (国民民主党)
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
公益通報を行う方と公益通報を受け付けた役務提供先である事業者において、これが公益通報者保護法に規定する要件に該当するかどうかということについては、まずそれぞれが判断することになります。
その上で、公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合につきましては、最終的には裁判所において判断されることになると承知しております。
御答弁ありがとうございます。 双方がということは、公益通報かどうかを訴えられた組織自身が判断できてしまうということに問題があると私は感じます。本来は通報した瞬間からその人が守られるべきはずであるんですが、多くの組織で、まずはこれが公益通報かどうかを判断して、公益通報ではないと判断すると、だから保護しなくていいんだ、だから特定してもいいというように間違った逆転した運用が行われていると思うわけです。 こういう運用をされてしまう実態に対してどういった対策を取られているんでしょうか。また、組織がこのように誤った運用をした場合、どこがどう判断し、これは間違って…
お答え申し上げます。 申し上げましたとおり、公益通報該当性の判断はそれぞれが行うわけでありますけれども、現行法におきましても、事業者に対しまして、公益通報者を保護する体制の整備といたしまして、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置を取る、こういうことを法定指針で定めて事業者に求めているところでございます。 また、令和七年の法改正におきましても、正当な理由なく通報者の探索を行うことを禁止する規定が新設されております。 ペナルティー…
- (上の発言)
今のお話ですと、結局、後々裁判でひっくり返してもいいんですけれども、もうその段階でばれているわけです。なので、すごく不平等だなと思いますし、やはり公益通報かどうかを判断する機関が、通報された当事者ではない利益相反しない立場が判断するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、通報対象事実かどうか、これを含む公益通報の該当性につきまして公益通報者と事業者においてそれぞれの判断が相違する場合には、事実認定などにつきまして様々な意見聴取などの手続も含めて必要でございます。したがいまして、最終的には両当事者ではない裁判所においてそれが判断されることになると考えてございます。
最終的には裁判でということになるんですけれども、入口のところで第三者機関が判断しないと、最初から守らない方に行ってしまうんじゃないかなという懸念がすごくあります。 といいますのも、兵庫県の齋藤知事のパワハラの話も私は同じように感じるわけです。あのときも、これはそもそも公益通報ではないんだと知事が判断して、それであのような結末になってしまったと思っています。今回も、法改正の公布をした後もこういった運用が行われているわけですから、そもそも誰が判断するのかというのを法律を含めて早急に改善しないといけないなと感じております。 加えて、大事なところですけれども…
お答え申し上げます。 公益通報者保護法でございますけれども、これは、公益通報者の保護により、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる事業者の法令の規定の遵守を図るということを目的としてございます。このため、公益通報者保護法第二条に規定する要件あるいは第三条に規定する保護要件に該当する通報であれば公益通報として保護されるということになってございます。 消費者庁におきましては、ウェブサイト上の事業者における通報対応に関するQ&A、こういったものにおきまして、内部公益通報に該当しない通報についても、コンプライアンスやリスク管理の観点から、受付、調査…