お答え申し上げます。
医療法に基づく医療広告の規制は、SNSも含め、誘引性及び特定性があるものを対象としております。SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等の体験談の掲載につきましては、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、医療法上の規制の対象となる医療広告には該当しないと承知しております。
そういう状況でございますけれども、消費者庁といたしましては、いずれにせよ、今後も消費者トラブルの未然防止のための周知啓発をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
125ううるま譲司(維新)
大臣、ありがとうございます。
もったいない精神は日本にもありますし、多分私たちの年代は、もったいないお化けのCMをすごく見て、もったいない精神は育まれていると思います。先ほど大西さんの方からイート・ミー・ファーストのシールの話もありましたけれども、そういったこともしっかり進めていただければと思っております。よろしくお願いいたします。二〇二七年の国際園芸博覧会でもこの取組を生かしていくと具体的にお答えいただきました。是非よろしくお願いいたします。
続きまして、これは多くの委員の方もおっしゃっておられますけれども、美容医療、美容医療広告についてお伺いいた…
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126尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
健康や美容に関する消費者の関心は高まっており、美容医療サービスにおける消費者トラブルの未然防止は重要であると考えております。
委員御指摘のとおり、全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は六千件程度でしたが、二〇二四年度は一万件ほどになっております。具体的な相談内容としましては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまうですとか、あるいは、顔の脂肪吸引施術後に感染症で入院して、通院治療後も赤み等が残ったという危害の申出などが寄せられております。
そのため、消費者庁及び国…
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127ううるま譲司(維新)
この問題は、当委員会で我が党の伊東信久議員も取り組んできている問題であります。昨年、当委員会の伊東委員の質疑で、医療広告がしっかりと規制されている一方で、それに匹敵するようなインフルエンサーによるインターネットやSNSの投稿は、医療機関による費用負担等がなければ規制の対象とならないということが質問の中で明らかになったところであります。
この医療機関による費用負担が明らかでないインフルエンサーによる情報発信への対策について、これは難しい問題であると思うんですが、現状での消費者庁の御認識をお伺いいたします。
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- (上の発言)
128尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
医療法に基づく医療広告の規制は、SNSも含め、誘引性及び特定性があるものを対象としております。SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等の体験談の掲載につきましては、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、医療法上の規制の対象となる医療広告には該当しないと承知しております。
そういう状況でございますけれども、消費者庁といたしましては、いずれにせよ、今後も消費者トラブルの未然防止のための周知啓発をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
129ううるま譲司(維新)
なかなか難しい問題だと思いますけれども、今やAIの普及によって個人で簡単に真偽が分からない情報を大量につくられる時代になっておりますので、是非スピード感を持って対応をお願いいたします。
私からの質疑は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
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130三三木圭恵(維新)
次に、丹野みどり君。
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131丹丹野みどり(国民)
こんにちは。国民民主党、丹野みどりでございます。
今日は、まず公益通報者保護法にまつわる質問から始めてまいります。
十一月十五日の毎日新聞の朝刊にこんな内容の記事が載っておりました。福岡県の話です。道路用地の買収をめぐって、地権者が安いと拒否したため、最終的に当初の補償費のおよそ五倍の二千百六十五万円を支払った。地権者に過剰に配慮した可能性が指摘されているそうです。このことを毎日新聞が内部資料に基づいて八月に報道したため、県は取引を白紙に戻しました。ところが、県としては、取引は白紙にしたんだけれども、では一体誰がこの内容を新聞に漏らしたんだということ…
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