尾原知明消費者庁審議官

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

お答え申し上げます。

まず、委員からお尋ねのございました、消費者からのそういう相談窓口が必ずしもないのではないか、漏れがあるのではないかというお尋ねだというふうに認識いたしましたけれども、まず、全国各地に、自治体の方に設置されております消費生活センターがございます。そこにおきましては、消費生活上におけるあらゆる相談について、全国各地の消費生活相談員さんがセンターにおいて対応しておるところでございます。ですので、消費者庁自体は、全国各地の消費生活センターとの関係におきましては、むしろ、国として地方自治体を支援するという役割、その中で地方消費者行政を活性化させていく。先ほど御答弁させていただきました、まず地方消費者行政が大変重要だと思っております。

その中で、まず地方消費者行政をきちっと推進していくという観点で、消費生活センターを拡充していく。その中で、きちっと、消費者の皆様からのお声について、そこで相談に乗る。ただ、消費生活センターで、そこで全てが解決するわけではなくて、必要に応じて専門機関、例えば、本件の事案であれば、専門知識を有している弁護士さんとか、そういうところを紹介するという形でやっております。ですので、消費者の方がどこに相談に行っていいか分からないということは、そういう体制にはなっておらないというところでございます。

その上で申し上げますと、消費者庁と各省、特に本件でございますと、一般論で申し上げれば、業を所管する省庁においてまずは法令に基づき適切に行政指導がなされているものと承知しておりますけれども、我々消費者庁といたしましても、例えばPIO―NETで収集いたしました消費生活相談情報を各省庁に共有するなどして、引き続き、各省庁と緊密に連携し、消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。

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