お答え申し上げます。
まず、委員からお尋ねのございました、消費者からのそういう相談窓口が必ずしもないのではないか、漏れがあるのではないかというお尋ねだというふうに認識いたしましたけれども、まず、全国各地に、自治体の方に設置されております消費生活センターがございます。そこにおきましては、消費生活上におけるあらゆる相談について、全国各地の消費生活相談員さんがセンターにおいて対応しておるところでございます。ですので、消費者庁自体は、全国各地の消費生活センターとの関係におきましては、むしろ、国として地方自治体を支援するという役割、その中で地方消費者行政を活性化させていく。先ほど御答弁させていただきました、まず地方消費者行政が大変重要だと思っております。
その中で、まず地方消費者行政をきちっと推進していくという観点で、消費生活センターを拡充していく。その中で、きちっと、消費者の皆様からのお声について、そこで相談に乗る。ただ、消費生活センターで、そこで全てが解決するわけではなくて、必要に応じて専門機関、例えば、本件の事案であれば、専門知識を有している弁護士さんとか、そういうところを紹介するという形でやっております。ですので、消費者の方がどこに相談に行っていいか分からないということは、そういう体制にはなっておらないというところでございます。
その上で申し上げますと、消費者庁と各省、特に本件でございますと、一般論で申し上げれば、業を所管する省庁においてまずは法令に基づき適切に行政指導がなされているものと承知しておりますけれども、我々消費者庁といたしましても、例えばPIO―NETで収集いたしました消費生活相談情報を各省庁に共有するなどして、引き続き、各省庁と緊密に連携し、消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。
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眞野哲(立憲)
申し訳ございませんでしたという答弁はもう何度もいただいていると思うんですけれども、それで、被害に遭った方にごめんなさい、済みませんで許される問題なんでしょうか。そこをどのように認識しているのか、また、被害者に対してしっかりと説明責任が取れるような、そういう内容のものがお示しできるのか、御答弁ください。
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95田田部真史金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
先ほど消費者庁からも答弁がありましたように、金融庁は、二〇一八年十月に、スルガ銀行に対しまして一部業務停止を含む業務改善命令を発出して、その改善状況をモニタリングしているところでございます。
今お尋ねのありました話でございますけれども、現在、裁判所において調停のプロセスが進んでいるところでございます。こうした調停のプロセスに行政が介入するようなことは難しいと思いますけれども、金融庁といたしましては、スルガ銀行が調停に誠実に対応するとともに債務者に寄り添った対応を取るように、しっかり指導してまいりたいと考えております。
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眞野哲(立憲)
そうしますと、先ほどお話しさせていただきました、最初に消費者庁に相談に行く、そうすると所管は金融庁だと。金融庁に行くと民民の問題だと。警察に行くと民事不介入だと。たらい回しのこのループ、何ら変わりがないということで、結末が見えない、そんな状態であるというふうに思いました。
例えば、アメリカにはCFPB、消費者金融保護局というのがあります。欧米には中央窓口、最終責任機関というのが存在をいたします。日本にも、入口の例えば一本化、そして関係省庁が連携して最後まで対応する、そして所管外を理由とした放置を禁止する、このようなワンストップ型の救済スキームが必要と私…
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- (上の発言)
97尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
まず、委員からお尋ねのございました、消費者からのそういう相談窓口が必ずしもないのではないか、漏れがあるのではないかというお尋ねだというふうに認識いたしましたけれども、まず、全国各地に、自治体の方に設置されております消費生活センターがございます。そこにおきましては、消費生活上におけるあらゆる相談について、全国各地の消費生活相談員さんがセンターにおいて対応しておるところでございます。ですので、消費者庁自体は、全国各地の消費生活センターとの関係におきましては、むしろ、国として地方自治体を支援するという役割、その中で地方消費者行政を活性化させていく。先ほど御答弁させていただきました、まず地方消費者行政が大変重要だと思っております。
その中で、まず地方消費者行政をきちっと推進していくという観点で、消費生活センターを拡充していく。その中で、きちっと、消費者の皆様からのお声について、そこで相談に乗る。ただ、消費生活センターで、そこで全てが解決するわけではなくて、必要に応じて専門機関、例えば、本件の事案であれば、専門知識を有している弁護士さんとか、そういうところを紹介するという形でやっております。ですので、消費者の方がどこに相談に行っていいか分からないということは、そういう体制にはなっておらないというところでございます。
その上で申し上げますと、消費者庁と各省、特に本件でございますと、一般論で申し上げれば、業を所管する省庁においてまずは法令に基づき適切に行政指導がなされているものと承知しておりますけれども、我々消費者庁といたしましても、例えばPIO―NETで収集いたしました消費生活相談情報を各省庁に共有するなどして、引き続き、各省庁と緊密に連携し、消費者被害の未然防止、拡大防止に努めてまいります。
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眞野哲(立憲)
いろいろ御答弁はいただいたと思うんですけれども、結局はたらい回しなんですよ。私は犯罪被害者支援をやっているんですけれども、被害者がいろいろなところに相談するんですけれども、結局、一つのところに相談すると、うちではということで、ほかのところを紹介していただく、それがぐるぐるぐるぐる二周も三周も回って結局また元に戻ってしまうということの繰り返しだと思うんですね。
今回、スルガ銀行の被害者の方というのは、大変多くの方の声がありまして、長くこの問題をやっていると思うんですけれども、その人たちがやはりどんな気持ちでいるのか。高額な物件を購入して、支払いができなく…
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99三三木圭恵(維新)
眞野君、申合せの時間が過ぎております。
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眞野哲(立憲)
はい。
泣き寝入りを前提とする制度から、行政が被害回復をする、そういった制度に転換をする、そういったところを強く求めたいと思います。
終わります。
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