ありがとうございます。
消費者庁は、所管は金融庁だというふうに対応されなかった理由といたしまして、消費者庁が消費者問題と認識する基準は何ですかということと、スルガ銀行の問題をいつの時点で消費者問題だというふうに認識していたのか、また、認識していなければその理由をお尋ねします。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 84 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
ありがとうございます。
消費者庁は、所管は金融庁だというふうに対応されなかった理由といたしまして、消費者庁が消費者問題と認識する基準は何ですかということと、スルガ銀行の問題をいつの時点で消費者問題だというふうに認識していたのか、また、認識していなければその理由をお尋ねします。
金融関係の相談と苦情に対してでございますが、これはやはり、テクニカル的に、金融機関の査察監督権限、これを有する金融庁においてその判断を委ねるものというふうに考えております。
そして、しかしながら、消費者庁としても、引き続き金融庁とも連携して状況を判断していきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。
今、大臣は、金融庁の問題だというふうな御答弁がありましたが、金融庁に相談をするとこれは民民の問題だと言われるんですが、これはどういうふうに理解したらいいでしょう。
お答え申し上げます。
スルガ銀行不正融資事案につきましては、金融機関等への検査監督権限を有する金融庁において、銀行法に基づき平成三十年に発出された業務改善命令により、その改善状況等について現在もフォローアップがなされているというふうに承知しております。
消費者庁におきましては、個別の事案についてお答えする立場にはございませんが、引き続き金融庁とも連携して状況を注視してまいります。
ありがとうございます。
消費者庁は、所管は金融庁だというふうに対応されなかった理由といたしまして、消費者庁が消費者問題と認識する基準は何ですかということと、スルガ銀行の問題をいつの時点で消費者問題だというふうに認識していたのか、また、認識していなければその理由をお尋ねします。
お答え申し上げます。
一般論といたしまして、消費者と事業者との取引におきまして、当事者である消費者に被害が生じた場合には消費者問題に該当し得るというふうに考えております。ただし、その該当性につきまして、消費者庁としての一義的な判断基準はございません。
また、消費者庁所管の法律におきまして、消費者安全法というのがございます。それにつきましては、個別の事案につきましては、法執行に関わるものでございますので、いつ知ったか及びまたどのように対応したかについてはお答えは差し控えさせていただきます。
そういった御答弁だと思っておりました。
次に、不正な貸付けや金融勧誘について、集団的消費者被害回復制度というのがありまして、これには救済されないということです。
企業に包括的な補償、和解を促す仕組みをつくるかどうかということをお尋ねしたいんですが、行政主導の被害回復制度を進めていくべきかどうか、これはイエスかノーかでお答えいただきたいんですけれども。
お答え申し上げます。 消費者庁といたしましては、まずは、特定適格消費者団体という制度がございます、その活動が更に活発化していくよう支援する必要があるというふうに認識しております。 今委員お尋ねの、行政主導による被害回復制度を検討すべきではないかというお尋ねでございましたけれども、まず、悪質な商法により多数の消費者被害が発生した場合は、被害の回復が困難ということがございます。そのため、被害の発生、拡大の防止を図る、そのことがまず大事だというふうに考えております。 消費者庁といたしましては、関係法令に基づく行政処分や注意喚起に努めてまいりたいというふう…