お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
では、その認識で、今度、本年五月十四日に、兵庫県に対して消費者庁から電話で問合せをして、この消費者庁の法及び法定指針について確認をして、兵庫県側は、知事も理解しており、そごはないという返事をしている、そういう理解でよいか。それはつまりどういうことかというと、三号通報者も体制整備義務の対象であるということを理解してそごはないということになっているかということで、お答えください。
お答え申し上げます。
御指摘の公益通報者の三号通報に関しまして、兵庫県に対しまして、四月、法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には、二号通報者、三号通報者も含まれている旨、一般的な助言として伝達をいたしました。
これに対しまして、五月、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないことを消費者庁担当部署と兵庫県担当部署との間で確認をしております。
そのときに、これは、知事の認識にそごがないという確認でよろしいですか。
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、兵庫県知事の法解釈は消費者庁の法解釈とそごがないということを確認しております。
ありがとうございます。
そこで、十一月十日の予算委員会で、我が党の川内博史議員の質疑でも確認をいたしましたけれども、じゃ、こういった確認を受けて、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象ではないという元々の解釈の、この発言の撤回はあったのか、なかったのか。あったかなかっただけで、大臣、結構でございます。お願いいたします。
消費者庁としては、兵庫県知事からの発言の撤回があったとは承知しておりません。
ということは、この兵庫県における公益通報について、発言の撤回がないということは、兵庫県知事は、三号通報は保護の対象でないという認識の下に、初動対応から懲戒処分に至る一連の対応はいまだに適切だったと主張されている状況になるわけです。
消費者庁としてこの現状は認識されているか、お聞かせください。