公明党の浜地雅一でございます。
今日は質疑の順番を変えていただきました。私の他委員会の関係で、二番目に質問をさせていただきます。皆様方の御理解にまず感謝をしたいと思います。
黄川田大臣、御就任おめでとうございます。言う機会が一度もございませんでしたので、改めて、同期でございますので、大臣になられて大変うれしく思います。また、この委員会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
今日は、私からは、いわゆる健康食品に対する規制の在り方、いわゆるサプリ法の検討について少し質問をしてまいりたいと思います。今、いわゆるとつけたのは、法律上の定義が健康食品又はサプリメントというものはございませんので、そういう言い方をしたわけでございます。
この検討の端緒は、言うまでもなく、紅こうじ問題が発生をしまして、あのとき、機能性表示食品につきましては、いわゆる健康被害の届出義務を内閣府令で課したわけでございます。その際、今後の対応という検討事項の中に、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方などについて、ここが大事なんですが、必要に応じて検討を進めるという記載があって、今、検討が開始されたというふうに聞いております。
必要に応じというところを強調した理由は、私も消費者問題特別委員会に十一年ぶりに所属をしますが、やはり消費者の保護というのが一番大事でございますけれども、片や、反対利益といいますか、産業の発展というところを過度に阻害するようなことがあってはならない。私は十年前に所属したときからそういう姿勢で臨んでまいりました。ですので、今回も、この消費者特別委員会に臨むに当たっては、消費者保護を第一にしながらも、過度な規制によって経済、産業が止まることは私自身は注意しなきゃいけない。ですので、必要に応じということは、やはり健康被害やそういったおそれという必要性が、いわゆる健康食品においても、エビデンス、立法事実、既成事実、これをしっかりと捉えながらやることが大事だろう、そのように私自身は思うわけでございます。
そこで、今日は一枚紙を持ってまいりましたけれども、規制の在り方のグラデーションといいますか、医薬品等と比べてどのような考え方がいいかということを議論してまいりたいと思います。
いわゆる健康食品と保健機能食品の関係ということで一枚紙がございますが、右側は医薬品ということで、当然これは薬機法で規制をされる、厳しい厳格な規制に服されます。PMDAの審査等々があるわけでございます。医薬品という強い成分を使いますので、これは当然であろうというふうに思います。
この黄色のところから左側に行きますと、ブルーの特定保健用食品でありますとか三つの保健機能食品、そして、左側の肌色の、その他のいわゆる健康食品ということは、これは医薬品以外の世界、薬機法以外の世界であります。いわゆる食品衛生法とか食品表示法の世界であるわけでございます。
このブルーの三つの保健機能食品は、健康維持、増進に関する機能をパッケージに表示をして消費者に訴えることができます。いわゆる表示をするメリットがあるわけであります。したがって、ある程度の規制に服するということも理解はできます。
今検討しようとしているのが、一番左の、その他のいわゆる健康食品のうちのどこかの部分を切り取って、いわゆる表示機能というメリットがないにもかかわらずこれを規制していこうということでありますので、私は、今後、この規制を検討する上においては、医薬品よりも当然規制というのは緩やかでなければならない。そして、食品の中においても、保健機能食品と言われる、健康増進等の機能をパッケージにうたって消費者に対して訴えられるこういった保健機能食品よりは、今これから検討する、左側の肌色の中にあるいわゆるサプリメントと言われるものについては、規制というのは緩和的でなければならないというふうに思っております。
ですので、今後の規制の在り方の検討についてそういう考え方でいいのか、まずは消費者庁に確認をしたいと思います。
10塚塚田益徳公正取引委員会事務総局官房総括審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のスマホソフトウェア競争促進法につきましては、新規参入を検討する事業者を含めた多くの事業者の皆様から、競争環境の整備に向けた期待の声をいただいております。
本法は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストアなどの特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、ただいままさに委員から御指摘がありましたとおり、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものであります。
公正取引委員会といたしましては、関係事業者等と緊…
この発言のページ
11
小林史明(自民)
以上で質問を終わりたいと思います。
大臣、担当ですので、頑張ってください。
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12三三木圭恵(維新)
次に、浜地雅一君。
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- (上の発言)
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浜地雅一(公明)
公明党の浜地雅一でございます。
今日は質疑の順番を変えていただきました。私の他委員会の関係で、二番目に質問をさせていただきます。皆様方の御理解にまず感謝をしたいと思います。
黄川田大臣、御就任おめでとうございます。言う機会が一度もございませんでしたので、改めて、同期でございますので、大臣になられて大変うれしく思います。また、この委員会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
今日は、私からは、いわゆる健康食品に対する規制の在り方、いわゆるサプリ法の検討について少し質問をしてまいりたいと思います。今、いわゆるとつけたのは、法律上の定義が健康食品又はサプリメントというものはございませんので、そういう言い方をしたわけでございます。
この検討の端緒は、言うまでもなく、紅こうじ問題が発生をしまして、あのとき、機能性表示食品につきましては、いわゆる健康被害の届出義務を内閣府令で課したわけでございます。その際、今後の対応という検討事項の中に、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方などについて、ここが大事なんですが、必要に応じて検討を進めるという記載があって、今、検討が開始されたというふうに聞いております。
必要に応じというところを強調した理由は、私も消費者問題特別委員会に十一年ぶりに所属をしますが、やはり消費者の保護というのが一番大事でございますけれども、片や、反対利益といいますか、産業の発展というところを過度に阻害するようなことがあってはならない。私は十年前に所属したときからそういう姿勢で臨んでまいりました。ですので、今回も、この消費者特別委員会に臨むに当たっては、消費者保護を第一にしながらも、過度な規制によって経済、産業が止まることは私自身は注意しなきゃいけない。ですので、必要に応じということは、やはり健康被害やそういったおそれという必要性が、いわゆる健康食品においても、エビデンス、立法事実、既成事実、これをしっかりと捉えながらやることが大事だろう、そのように私自身は思うわけでございます。
そこで、今日は一枚紙を持ってまいりましたけれども、規制の在り方のグラデーションといいますか、医薬品等と比べてどのような考え方がいいかということを議論してまいりたいと思います。
いわゆる健康食品と保健機能食品の関係ということで一枚紙がございますが、右側は医薬品ということで、当然これは薬機法で規制をされる、厳しい厳格な規制に服されます。PMDAの審査等々があるわけでございます。医薬品という強い成分を使いますので、これは当然であろうというふうに思います。
この黄色のところから左側に行きますと、ブルーの特定保健用食品でありますとか三つの保健機能食品、そして、左側の肌色の、その他のいわゆる健康食品ということは、これは医薬品以外の世界、薬機法以外の世界であります。いわゆる食品衛生法とか食品表示法の世界であるわけでございます。
このブルーの三つの保健機能食品は、健康維持、増進に関する機能をパッケージに表示をして消費者に訴えることができます。いわゆる表示をするメリットがあるわけであります。したがって、ある程度の規制に服するということも理解はできます。
今検討しようとしているのが、一番左の、その他のいわゆる健康食品のうちのどこかの部分を切り取って、いわゆる表示機能というメリットがないにもかかわらずこれを規制していこうということでありますので、私は、今後、この規制を検討する上においては、医薬品よりも当然規制というのは緩やかでなければならない。そして、食品の中においても、保健機能食品と言われる、健康増進等の機能をパッケージにうたって消費者に対して訴えられるこういった保健機能食品よりは、今これから検討する、左側の肌色の中にあるいわゆるサプリメントと言われるものについては、規制というのは緩和的でなければならないというふうに思っております。
ですので、今後の規制の在り方の検討についてそういう考え方でいいのか、まずは消費者庁に確認をしたいと思います。
14及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えいたします。
先生御指摘のサプリメントに関する規制の在り方につきましては、昨年五月、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された今後の対応において、食品業界の実態を踏まえつつ、検討を進めるとされているところでございます。
本年十月に厚生労働省の食品衛生監視部会での議論をキックオフとし、消費者庁としましては、十一月二十七日に開催された新開発食品調査部会において検討を開始したところでございます。
御指摘の点につきましては、先生がおっしゃるとおり、表示制度としてはそのようになっておりますが、例えば、機能性表示食品として販売されるものとその他の…
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浜地雅一(公明)
ありがとうございます。
今、二つの問題意識が発せられたと思います。いわゆる食品業界の実態ということと、しかし、片や機能性表示食品といわゆる健康食品の中でも同じ成分を使われているんだということ、そういった二つの規制の在り方について大事な点ということを今審議官は述べられたんだろうと思います。
これは順番が本当は逆だったんでしょうけれども、まず確認なんですけれども、いわゆる健康食品について、機能性表示食品につきましては内閣府令で届出義務でありますとかそういったものをかけました。ただ、いわゆる健康食品の中におきましては、今、通知で様々な、GMP基準、いわゆる…
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16及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
お答え申し上げます。
御指摘のサプリメントの定義及び製造管理等の在り方、先生御指摘のようなGMPということでございますが、は非常に重要な検討課題ということになっております。現在、新開発食品調査部会で御議論いただく事項としてしっかりと整理させていただいているところでございます。
十一月二十七日に開催しました新開発食品調査部会でも関係業界団体からヒアリングを行いましたが、その際も、定義や範囲につきまして実態を踏まえた御意見をしっかりと承ったところでございます。
今後、当該部会におきまして消費者団体の意見も聞くなどして丁寧に御議論いただき、その他のいわゆ…
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