青木孝徳財務省主税局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 247 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

沖縄県は、復帰特措法に基づきまして、本土の税率から現在一三%軽減された税率が適用をされております。

これまで、本土の税率が改定された際に、沖縄県の軽減措置は、本土の税率からの軽減割合を維持しつつ軽減額が定められてきたという経緯がございます。例えば平成二十二年にトリガー条項が導入された際も、そのときの軽減率を勘案してトリガー条項の発動時の沖縄県の税率が定められております。

いずれにいたしましても、沖縄県の軽減措置の取扱いにつきましては、先般与野党六党で取りまとめていただいた合意におきまして、沖縄県については、これまでの経緯や地域の実情を踏まえ、本則税率の軽減措置を講ずるとされているところでございますので、政府としては、この与野党合意を踏まえまして、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

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